○泉州南消防組合予算規則
平成24年12月28日
泉州南消防組合規則第7号
(趣旨)
第1条 組合の予算の編成及び執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「各課長等」とは、泉州南消防組合泉州南広域消防本部に関する規則(平成28年泉州南消防組合規則第7号)第3条第2項第2号に規定する課長、泉州南消防組合消防署に関する規程(平成25年泉州南消防組合訓令第2号)第3条第1項に規定する署長及び同条第2項に規定する分署長をいう。
(予算基本方針の決定及び通知)
第3条 管理者は、毎会計年度の予算を調製するために必要な基本方針(以下「予算基本方針」という。)を定める。
2 予算基本方針の決定があったときは、消防長は、事務手続に係る予算編成要領を定め、予算基本方針と併せて各課長等に通知する。
(予算要求書の提出)
第4条 各課長等は、前条第2項の規定による通知に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げるもののうち必要な書類(以下「要求書」という。)を作成し、消防長に提出しなければならない。
(1) 予算要求総括表
(2) 事業別予算要求書
(3) 歳入予算内訳書
(4) 歳出予算内訳書
(5) 継続費要求書
(6) 繰越明許費要求書
(7) 債務負担行為要求書
2 前項各号に掲げる要求書には、事業の概要及び効果並びに積算の根拠となる説明を付さなければならない。
(予算の査定及び予算書の調製)
第5条 消防長は、前条第1項の要求書が提出されたときは、これを精査し、かつ、予算基本方針に基づき必要な調整を行った上で、これに意見を付して管理者の査定を受けなければならない。
2 消防長は、前項の規定による精査をする場合において、必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 消防長は、管理者の査定が終了したときは、速やかに各課長等に通知するとともに、次に掲げる書類を調製しなければならない。
(1) 予算書
(2) 令第144条第1項各号に掲げる説明書
(歳入歳出予算の区分)
第6条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節並びに歳出予算の事業項目の区分は、令第144条第1項第1号の規定により管理者が作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める区分による。
(補正予算等)
第7条 各課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
3 暫定予算を編成する場合及び法第218条第4項の規定を適用する場合において必要な事項は、その都度、管理者が定める。
(予算の通知)
第8条 消防長は、予算が成立したときは、各課長等に対し、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知及び令第151条の規定による予算が成立したときの会計管理者への通知は、予算書及び歳入歳出予算事項別明細書の送付をもってこれに代えることができる。
(予算執行計画)
第9条 各課長等は、所管する事業について、歳入歳出予算執行計画書(以下「執行計画」という。)を作成し、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の規定により提出された執行計画を審査し、必要に応じて調整を加え、管理者の決定を受けなければならない。
3 消防長は、執行計画が決定されたときは、速やかに各課長等に通知するものとする。
4 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により執行計画を変更する必要が生じたときは、前3項の規定を準用する。
(歳出予算の配当)
第10条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算においては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課長等に一括して配当したものとみなす。
2 消防長は、予算執行上必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 消防長は、執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、管理者の承認を得て、歳出予算の配当を減額することができる。
4 消防長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかに各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第11条 各課長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は事業項目間若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流充用申請書を消防長に提出しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、管理者が特に必要と認める場合を除き、流用することができない。
(1) 人件費と人件費以外の経費の相互間の流用
(2) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額するための流用
(3) 流用した経費の更なる流用
2 消防長は、前項の規定により提出された予算流充用申請書を審査し、管理者の決定を受けなければならない。
3 消防長は、前項の決定があったときは、予算流充用通知書により、速やかに各課長等及び会計管理者に通知するものとする。
4 第1項本文の規定にかかわらず、別に管理者が指定する流用については、各課長等において流用することができる。この場合において、各課長等は、その内容を予算流充用報告書により消防長に報告しなければならない。
(予備費の充当)
第12条 各課長等は、次に掲げる経費に予備費の充当を必要とするときは、予算流充用申請書を消防長に提出しなければならない。
(1) 緊急やむを得ない経費で補正予算を調製するいとまがないもの
(2) 前号に掲げるものほか、特に必要と認められる経費
(一時借入金)
第14条 管理者は、法第235条の3第1項の規定により一時借入金を借り入れるときは、会計管理者の意見を聴かなければならない。
(継続費逓次繰越し)
第15条 各課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月30日までに継続費繰越調書を消防長に提出しなければならない。
(継続費の精算)
第16条 各課長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合は、その繰り越した年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、遅滞なく消防長に提出しなければならない。
(繰越明許費)
第17条 各課長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費・事故繰越調書を作成し、翌年度の4月30日までに消防長に提出しなければならない。
(事故繰越し)
第18条 各課長等は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費・事故繰越調書により、翌年度の4月30日までに消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の決定があったときは、速やかに当該調書又は報告書の提出があった各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(執行状況の報告)
第21条 消防長は、予算の執行状況及び見込みについて、各課長等に報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。