○泉州南消防組合消防通信等運用管理規程
平成29年7月1日
泉州南消防組合消防長訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、泉州南消防組合消防指令センター(以下「指令センター」という。)における消防通信等の運用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害通報 火災、救急、救助及びその他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、指令センターへ通報される災害の発生に係る通信をいう。
(2) 指令通信 指令センターから消防隊、救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)に対し、災害現場への出動及びその他消防活動等に関する指令を行うための通信をいう。
(3) 情報通信 災害、気象及びその他消防業務に関する情報を伝達するための通信をいう。
(4) 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。
(5) 指令システム 消防通信を行うための装置及びそれに付属する機器をいう。
(6) 通信機器 指令システム、無線設備及びその他有線電話等を利用した機器をいう。
(7) 署所 消防署、分署及び出張所をいう。
(8) 指令センター長 指令センターの当直責任者をいう。
(9) 通信指令員 指令センターにおいて通信指令業務に従事する消防職員をいう。
(10) 現場指揮者 泉州南消防組合警防規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第8号)第20条に規定する者をいう。
(11) 関係機関 災害を防除し、又はその被害を軽減するために連携して活動する行政機関等をいう。
(統括)
第3条 指令センター長は、指令課長の指揮監督の下、指令センターにおける消防通信等の運用管理について統括し、通信指令員を指揮監督する。
2 指令センター長は、原則、指令課の管理職職員とする。
3 指令センター長は、業務遂行にあたり、常に現場指揮者等と緊密な連携を保持しなければならない。
4 指令課長及び指令センター長は、大規模災害等が発生し、通信指令業務を強化する必要があると認めるときは、通信指令員以外の消防職員を通信指令業務に従事させることができる。
5 通信指令員は、指令センター長の指揮監督のもと、通信指令業務を迅速かつ的確に行い、警防業務及び警防活動の円滑な推進を図るものとする。
(通信指令員の責務)
第4条 通信指令員は、指令システムの機能及び操作に精通し、常に適正な判断と的確な操作ができるよう努めるとともに、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信内容及び関連データに関する秘密を保持すること。
(2) 簡潔かつ明瞭な通信を行うこと。
(3) 通信事項等を記録し保存すること。
2 通信指令員は、業務上知り得た情報を消防業務以外の目的に使用してはならない。
(消防通信の優先順位)
第5条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 災害通報
(2) 指令通信
(3) 情報通信
2 消防通信を交信中の者は、前項に規定する優先順位が上位の消防通信を覚知した場合で、他に当該通信に応受できる者がいないときは、原則、交信中の消防通信を中断し、優先順位が上位の消防通信に応受しなければならない。
3 指令センター長は、消防通信の運用上重大な支障が生じたとき又は生じるおそれがあると認められるときは、直ちに通信機器の使用の停止、制限及びその他必要な措置を講ずるとともに、必要と認められるときは、速やかに指令課長に報告しなければならない。
(災害通報の受信)
第6条 通信指令員は、災害通報を受信したときは、災害の場所、種別、規模、程度及びその他必要な事項を聴取しなければならない。
2 通信指令員は、泉州南消防組合管内以外の市町村に係る災害通報を受信したときは、速やかに、当該地域を管轄する消防本部に通報しなければならない。
(指令通信の要領)
第7条 指令通信は、消防隊等を迅速かつ的確に運用するため、指令システムの機能を最大限に活用しなければならない。
2 出動指令は、通信指令員が災害種別及び災害発生場所の決定操作をすることにより、指令システムが自動的に選択した消防隊等に対して合成音声により予告指令及び本指令を行うとともに、指令書並びにAVM指令を送信し、車両運用表示盤に消防車両の動態を表示させることにより行うものとする。
3 指令システムが運用できない状態にある場合の出動指令は、無線設備又は有線電話等を用いて行うものとする。
(情報通信の伝達)
第8条 指令センター長は、気象警報、気象注意報、火災気象通報等の発表及び解除があったときは、速やかにその旨を署所に伝達しなければならない。
(指令システム障害時の対応)
第9条 指令センター長は、指令システムに障害が発生したときは、別に定めるとおり必要な措置を講ずるとともに、速やかに指令課長に報告しなければならない。
(消防隊等の編成及び把握)
第10条 出動する消防隊等の編成は、泉州南消防組合災害出動計画によるものとし、消防隊等の選定及び選定の順序は、原則、災害現場に近い消防隊等の順により指令システムを用いて決定するものとする。
2 指令センター長は、常に消防隊等の編成、配置、災害出動、業務出向及び出動不能等の車両動態を把握し、その運用に万全の体制を保持し、必要に応じて別に定める消防隊等の移動配置を行うものとする。
3 消防隊等の隊長は、車両事故又はその他の事由により消防隊等が出動できないときは、直ちにその旨を指令センター長に報告しなければならない。その事由が解消し、出動可能となったときも同様とする。
(職員招集)
第11条 指令センター長は、現場指揮者の要請又はその他必要と認められる場合に、泉州南消防組合災害時組織増員計画に基づき、職員の招集を行うものとする。
2 指令センター長は、前項の規定により、職員を招集した場合は、消防長、消防次長、警防部長及び指令課長に報告しなければならない。
(無線統制)
第12条 指令センター長は、災害の発生状況等により、無線通信の混信及び輻輳を防止する必要があると認めたときは、泉州南消防組合無線局運用規程(平成25年泉州南消防組合消防長訓令第15号)第22条の規定により無線統制を行うものとする。
(関係機関への通報)
第13条 指令センター長は、災害の種別、規模又は特殊性により必要と認めるときは、当該災害に関する情報を関係機関へ通報するものとする。
(情報の照会等への対応)
第14条 災害時の情報の照会等については、泉州南消防組合指令業務に係る情報等の照会・問い合わせ対応規程(平成28年泉州南消防組合消防長訓令第13号)に基づき行うものとする。
附則
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日消防長訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。