○防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
平成30年3月26日
泉州南消防組合消防長訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、泉州南消防組合火災予防条例(平成25年泉州南消防組合条例第12号)第46条の2並びに泉州南消防組合火災予防条例施行規則(平成25年泉州南消防組合規則第21号。以下「条例規則」という。)第13条及び第14条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるもののほか、泉州南消防組合査察規程(令和3年泉州南消防組合消防長訓令第15号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
(1) 公表該当違反とは、規程第12条第1項の規定により通知した指摘事項のうち、条例規則第13条第2項に規定する違反の内容に該当するものをいう。
(2) 公表予定日とは、公表該当違反に係る通知又は警告を行った日から起算して14日(条例規則第14条第1項に掲げる組合の休日を除く。)を経過した日をいう。
(3) 公表対象物とは、現に公表該当違反を公表している防火対象物をいう。
(4) 公表事務とは、公表するために実施する公表該当違反の通知、公表に係る防火対象物の関係者(以下「関係者」という。)に対する公表する旨の周知、公表の決定及び防火対象物を利用しようとする者(以下「利用者」という。)への情報提供に関する事務をいう。
(責務)
第3条 消防長は、利用者が利用しようとする防火対象物の防火安全性に関する情報を確認できるよう、公表を適正に行うものとする。
2 予防課長及び消防署長(以下「署長等」という。)は、前項の公表を行うにあたり、公表事務を適正に遂行しなければならない。
3 署長等は、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理しなければならない。
(指導及び調整)
第4条 警防部長は、署長等に対し、公表事務について指導、助言及び調整を行うものとする。
(公表該当違反の取扱い)
第5条 条例規則第13条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が義務となる部分において、当該部分等に一切設置されていないもの(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(公表の手続)
第6条 公表の手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(7) 消防長は、公表予定日において公表該当違反が認められる場合は、違反対象物一覧表(様式第7号)により条例規則第14条第2項に定める事項を公表するものとする。ただし、前号の規定による報告を受けた場合はこの限りでない。
(公表事項の削除)
第7条 署長等は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反是正報告書により、速やかに消防長へ報告(予防課経由)するものとする。
2 消防長は、前項の報告を受け、公表の必要がないと認めた場合は、公表している事項(当該報告に係る公表対象物に関する事項に限る。)を削除するものとする。
(情報の適正管理)
第8条 署長等は、公表対象物の公表該当違反の情報等を適正に管理するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日消防長訓令第12号)
この要綱は、令和元年5月28日から施行する。
附則(令和3年3月8日消防長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年11月12日消防長訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年11月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前日までに、泉州南消防組合査察規程(平成30年泉州南消防組合訓令第4号)に基づきなされた処分、手続きその他の行為(泉州南消防組合査察規程(平成25年泉州南消防組合訓令第7号)に基づくものを含む。)は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。