○泉州南消防組合入札参加資格停止要綱
令和2年2月20日
泉州南消防組合訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本組合が発注する建設工事、建設工事に関連する設計・測量等の委託業務、物品購入及び役務提供(以下「建設工事等」という。)について、契約事務を適正に行うとともに、暴力団の介入を排除するため、構成市町(泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町)に登録する入札参加資格登録業者(以下「登録業者」という。)に対する入札参加資格停止措置(以下「資格停止」という。)を適正に行うために必要な事項を定める。
(入札参加資格停止措置)
第2条 登録業者である個人又は法人である登録業者の代表者(受任者がある場合はその責任者)若しくはその役員、又はそれらの使用人(以上を総じて「代表者等」という。)、又は登録業者自体が、別表に定める措置要件に該当するときは、管理者は、当該措置要件に係る期間について、当該登録業者に対して資格停止を行う。ただし、構成市町のいずれかで入札参加資格停止措置が行われた場合は本組合においても資格停止措置が行われたものとみなす。
2 資格停止の期間は、措置要件に該当する事実を知り得た日又は当該事実を管理者が認定した日から起算する。
(共同企業体の取扱)
第3条 前条の規定により、共同企業体について、資格停止の措置を行うときは、当該共同企業体の構成員である登録業者(当該資格停止について、明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止の措置を併せて行う。
2 管理者は、前項の規定により資格停止の措置を行った登録業者を構成員に含む共同企業体についても、当該登録業者と同期間の資格停止の措置を行う。
(資格停止期間の特例)
第4条 管理者は、登録業者又は代表者等が別表に掲げる措置要件の2以上に該当するときは、該当する期間を合算した期間について、当該登録業者に対して資格停止の措置を行う。ただし、その期間が3年を超えるときは3年とする。
2 管理者は、登録業者が資格停止期間中に、当該登録業者又はその代表者等が別表に掲げる措置要件に該当したとき(ただし、同一の事案により措置要件に該当する場合を除く。)は、当該措置要件に定める期間に既に措置されている資格停止の残期間を加算した期間について、当該登録業者に対して改めて資格停止の措置を行う。ただし、その期間が3年を超えるときは3年とする。
3 管理者は、資格停止の措置を受けた登録業者が当該資格停止期間の満了後1年を経過するまでの間に、当該登録業者又はその代表者等が別表に掲げる措置要件に該当したとき(ただし、同一の事案により措置要件に該当する場合を除く。)、当該期間の2倍の期間について、当該登録業者に対して資格停止の措置を行う。ただし、その期間が3年を超えるときは3年とする。
4 管理者は、資格停止の措置を行うべき事由の生じた登録業者又は資格停止期間中の登録業者について、情状酌量すべき特別の事情があると認めるとき、又は事後の措置が早急かつ適正に行われ改善の努力が著しいと認めるときは、当該措置期間の2分の1まで期間を短縮することができる。又、極めて悪質な事実があると認めるときは、当該措置期間の2倍の期間について、資格停止の措置を行うことができる。ただし、その期間が3年を超えるときは3年とする。
5 管理者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、別表の8に該当した登録業者に対して、同法に基づく課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、別表の8に定める期間に2分の1を乗じた期間に短縮することができる。この場合、別表の8のただし書きが適用されるときはこの限りでなく、課徴金減免制度が適用された事実が資格停止期間の2分の1を経過した後で判明したときの資格停止期間は当該事実が確認できた日までとする。また、課徴金減免制度により、課徴金が全額免除され、課徴金納付命令を受けなかった場合でも、別表の8に該当するものとみなす。
(資格停止の解除)
第5条 管理者は、資格停止の措置期間中である登録業者が、当該資格停止に係る事由についてその責を負わないことが明らかになったときは、当該資格停止の措置を解除する。
(資格停止の継承)
第6条 資格停止の措置を受けた登録業者から、合併等により営業を実質的に継承したと認められる登録業者には、当該資格停止の措置を引継がせるものとする。
(措置の内容)
第7条 管理者は、措置中の登録業者に対し、以下の各号に掲げる措置を行う。
(1) 指名の取り消し 建設工事等の契約のため指名業者の選定を行うに際し、措置中の登録業者を選定しない。措置中の登録業者を現に指名しているときは、その指名を取り消す。
(2) 随意契約の制限 措置中の登録業者を随意契約の相手方としない。ただし、建設工事等を施行するにあたり、重大な支障があり、かつ、緊急の必要があるときはこの限りでない。
(3) 下請等の禁止 措置中の登録業者が、本組合発注建設工事等の全部又は一部を下請し、若しくは受託し、又は当該建設工事等の契約保証人となることを認めない。ただし、資格停止の措置を開始した日よりも前に、下請負人若しくは受託者又は契約保証人になっており、かつこれを除外することによって当該建設工事等の施行に支障があると認められるときはこの限りでない。
(通知)
第8条 管理者は、資格停止の措置を決定したときは、速やかに所定の様式1「資格停止・指名回避措置決定通知書」により当該登録業者に通知しなければならない。
2 管理者は、以下の各号に掲げる資格停止の措置の変更又は解除があったときは、所定の様式2「資格停止・指名回避措置変更・解除決定通知書」により速やかに当該登録業者に通知しなければならない。
(2) 第5条の規定による資格停止の措置の解除
3 総務部長は、同条1項に係る措置の決定があったときは、所定の様式3「資格停止・指名回避措置決定通知書」により、前項に係る措置の決定があったときは、所定の様式4「資格停止・指名回避措置変更・解除決定通知書」によりそれぞれ速やかに泉州南消防組合建設工事等業者選定委員会(以下「委員会」という。)、並びに所属の長に通知しなければならない。
(資格停止に係る情報の公表)
第9条 管理者は、資格停止の措置に関する情報を原則として公表するものとする。
(資格停止に至らない事由に関する措置)
第10条 管理者は、資格停止の措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該登録業者に対し、文書又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名回避)
第11条 管理者は、登録業者又は代表者等が別表に掲げる事由に該当する恐れがあると認められるときは、委員会の議を経て、その事実が確認されるまで指名回避を行うことができる。
3 指名を回避した者に対し資格停止の措置を行う場合においては、その資格停止の期間は、指名の回避を決定した日から起算するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
措置要件 | 期間 |
1 虚偽記載 | |
本組合発注建設工事等の契約に関して、以下の(1)又は(2)の書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき | |
(1) 競争入札参加資格確認資料その他入札前の調査資料 | 6月 |
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項に規定する施工体制台帳その他契約担当者が求める提出書類 | 6月 |
2 入札等 | |
代表者等が、本組合の入札、契約等の事務の執行に当たり、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する行為があったとき | |
(1) 威圧等の行為により公正かつ円滑な事務の執行を妨げたとき | 2年 |
(2) 他の登録業者が入札又は見積合せに参加することを妨げたとき | 1年 |
(3) 落札者の契約の締結又は契約者の契約の履行を妨げたとき | 1年 |
(4) 入札等において落札し、又は決定したにもかかわらず、代表者等の責により契約を締結できなかったとき | 1年 |
3 契約不履行等 | |
(1) 工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたとき | |
イ 故意によると認められるとき | 6月 |
ロ 過失によると認められるとき | 3月 |
(2) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき | 2年 |
(3) 契約の履行遅延により履行遅滞の場合における損害金の請求がなされたとき | |
イ 遅滞日数が30日未満のとき | 1月 |
ロ 遅滞日数が30日以上60日未満のとき | 3月 |
ハ 遅滞日数が60日以上のとき | 6月 |
(4) その他契約内容に違反する事実があったとき | 6月 |
4 監督等の妨害 | |
代表者等が、職員が行う監督、若しくは検査を妨害し、又はその指示等に従わなかったとき | 1年 |
5 建設工事等の安全管理 | |
登録業者が本組合発注建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、以下の(1)から(3)のいずれかに該当することとなったとき | |
(1) 公衆に次の被害又は損害を与えたとき | |
イ 死亡者の発生 | 1年 |
ロ 負傷者の発生又は建物等の損傷 | 3月 |
(2) 工事関係者に次の被害を与えたとき | |
イ 死亡者の発生 | 6月 |
ロ 負傷者の発生 | 1月 |
(3) 本組合発注建設工事等以外の建設工事等の施行に当たり多数の死傷者を出すなど、社会的又は経済的に著しく大きい損失を与えたとき | 3月 |
6 贈賄行為 | |
代表者等が以下の(1)又は(2)の者に対して行った贈賄の容疑により逮捕又は起訴されたとき | |
(1) 本組合職員(特別職を含む) | 2年 |
(2) 本組合職員以外の地方公共団体の職員 | 1年 |
7 談合等 | |
代表者等が以下の(1)又は(2)に該当する建設工事等に関し、偽計入札(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項)又は談合(同条第2項)の容疑により逮捕又は起訴されたとき | |
(1) 本組合発注建設工事等 | 2年 |
(2) 他の地方公共団体発注建設工事等 | 1年 |
8 独占禁止法違反行為 | |
登録業者又は代表者等が以下の(1)から(3)に該当する建設工事等に関し、独占禁止法に違反するとして、公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令及び告発を受けたとき、又は逮捕されたとき。ただし、独占禁止法に違反するすべての行為が平成18年1月3日以前に行われていた場合は、1/2を乗じた期間とする。 | |
(1) 本組合発注建設工事等 | 2年 |
(2) 他の地方公共団体発注建設工事等 | 6月 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、独占禁止法に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 6月 |
9 建設業法違反 | |
(1) 代表者等が建設業法に違反し、逮捕又は起訴されたとき | 6月 |
(2) 登録業者が建設業法第28条に規定する処分を受けたとき | |
イ 指示 | 3月 |
ロ 営業停止 | 6月 |
(3) 登録業者が建設業法第29条に規定する建設業許可の取消処分を受けたとき | 6月 |
10 暴力行為等 | |
代表者等が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する行為により逮捕又は起訴されたとき。 | |
(1) 本組合職員に対する暴力行為等 | 2年 |
(2) 本組合職員以外に対する暴力行為等 | 6月 |
11 不当介入に係る報告等 | |
本組合の契約履行に当たり、構成市町の暴力団排除条例に規定する誓約書の提出又は報告をしなかったとき | 3月 |
12 その他法令等違反 | |
前各号に掲げる場合のほか、登録業者又は代表者等がその業務(個人の私生活上の行為以外の登録業者の業務全般をいう)に関し、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当したとき | |
(1) 各種法令に違反し、監督官庁から処分を受け、又は法令に基づき商号等を公表されたとき | 3月 |
(2) 各種法令に違反し、禁錮以上の刑に当たる犯罪(背任等、登録業者又は代表者等が被害者の立場である場合を除く)の容疑により、逮捕又は起訴されたとき | 6月 |
13 その他 | |
前各号に掲げる場合のほか、代表者等がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき | 6月以内で管理者が定める期間 |