○泉州南消防組合予防技術資格者育成要綱
令和2年3月23日
泉州南消防組合消防長訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号。以下「整備指針」という。)第32条第3項に規定する予防技術資格者の育成及び支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令の用語は、次のとおりとする。
(1) 資格者告示
整備指針第32条第3項に規定する予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)をいう。
(2) 予防技術資格者
資格者告示第1条に規定する消防庁長官が定める資格を有し、泉州南消防組合予防技術資格者の認定等に関する要綱(令和2年泉州南消防組合消防長訓令第2号)第8条の規定により消防長から予防技術資格者として認定された者をいう。
(3) 検定
資格者告示第1条第1号に規定する予防技術検定をいう。
(4) 区分
資格者告示第5条に規定する「防火査察」、「消防用設備等」、「危険物」の区分をいう。
(5) 署長等
消防署長及び予防課長をいう。
(6) 予防業務
本部予防課及び各(分)署予防係において行う火災予防に関する業務をいう。
(責務)
第3条 消防長は、予防技術資格者について、予防業務を円滑に執行するよう適正に配置するとともに、指導できる要員数を確保するため、検定合格者が予防技術資格者として認定可能となるまで継続して配置するよう努めるものとする。
2 署長等は、所属内の職員に対し、資格者告示の区分ごとに予防技術資格者を育成しなければならない。
3 予防業務に従事する職員のうち、予防技術資格を有しない職員は、当該資格の修得に努めなければならない。
(育成計画)
第4条 予防課長は、前条第2項の規定に基づき、毎年度当初に予防技術資格者育成計画を作成するものとする。
2 署長等は、予防業務を円滑に遂行できるよう職員の配置状況に応じて、前項の育成計画に基づく研修等に職員を派遣するよう務めるものとする。
(研修)
第5条 署長等は、予防技術資格者を目指す職員に対し、次の研修を受講させるよう務めるものとする。
(1) 泉州南消防組合予防業務実務型研修
(2) 対外的に実施される予防業務に関する各種研修
(3) 府立消防学校において実施される専科教育予防科の各課程
(4) その他予防業務に必要であると予防課長が認める研修
(1) 検定手数料
(2) 受検会場までの交通費
(3) 準備講習会場までの交通費
(4) 願書郵送料
(5) 受検テキストの貸し出し
(予防技術資格者の功績への反映)
第7条 署長等は、予防技術資格者の業務にかかる功績については、泉州南消防組合表彰要綱(平成30年泉州南消防組合消防長訓令第18号)に基づき、積極的に上申を行うよう努めるものとする。
2 署長等は、人事評価制度及び自己申告制度において、署長等の裁量にかかる事項について、予防技術資格者の功績について特段の配慮を行うよう努めるものとする。
(その他)
第8条 上記に定めるほか、検定及び予防技術資格者に係る必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防長訓令第20号)
この訓令は、令和5年3月31日から施行し、改正後の第2条第6号の規定は、令和2年4月1日から適用する。