○泉州南消防組合違反処理事務処理要綱
平成30年3月26日
泉州南消防組合消防長訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、泉州南消防組合違反処理規程(平成30年泉州南消防組合消防長訓令第9号。以下「規程」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(応援派遣要請の要領)
第2条 規程第5条第1項の規定による本部勤務の職員の要請は、消防署長(以下「署長」という。)から予防課長あてに口頭で行うものとする。
2 規程第5条第2項の規定により本部勤務の職員を応援に当たらせるときは、予防課長から署長あてに口頭で連絡を行うものとする。
(関係行政機関との連絡協調の要領)
第3条 規程第7条に規定する関係行政機関との連絡協調は、次の場合に行うものとする。
(1) 建築関係法令違反の防火対象物に対し、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第5条又は法第17条の4の規定に基づき、命令を行う場合で、命令事項の内容により事前に協議する必要があると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に関係行政機関と協議する必要があると認めるとき。
(違反調査に係る留意事項)
第5条 規程第9条の規定により違反の調査を行う場合の留意事項は、法第4条、法第16条の5又は石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第40条の規定を遵守するほか、次のとおりとする。
(1) 民事不介入に努めること。
(2) 権限の範囲内で行うこと。
(3) 無用の紛争をさけるため、言動に注意すること。
(1) 規程第3条第3項の規定により消防吏員が現地において即時違反処理を行う場合
(2) 規程第10条に規定する警告で、当該省略をすることで、即応性を高めることにより、火災予防並びに災害の発生及び拡大の防止に寄与すると消防長又は署長が判断した場合
(3) 違反に関係のある者が不在又は遠方に居住する等、質問調書による質問を行うことができない場合
4 違反の調査を行う場合又は立入検査時において関係者に自認させる必要があるときは、自認書(様式第3号)を徴するものとする。
(警告又は命令に係る留意事項)
第7条 警告又は命令を行うときは、警告又は命令の名あて人が当該警告又は命令事項について履行義務のある関係者等であるかよく調査し、その特定を誤らないようにしなければならない。
3 警告又は命令の要件となる違反事実の確認及び措置内容等の決定は、おおむね次に掲げる事項を確認し、法令の適用を誤らないようにしなければならない。
(1) 違反対象物の建築(新築、増築及び改築を含む。)の年月日、用途、規模又は収容人員等
(2) 法定の危険物等に該当するか否か及び類別、品名、数量、倍数の該当区分等
(3) 法令の改正、遡及又は緩和規定等の有無及び関係法令との関連事項等
(4) 警告又は命令事項が法令規制の範囲内の事項であるか等
4 警告又は命令を行った防火対象物に対し立入検査結果通知書を交付する場合で、警告又は命令事項のうち履行されていない事項があるときは、その履行期限の経過のいかんにかかわらず、当該関係者等に対し、早期に履行するよう指摘するものとする。
(履行期限の留意事項)
第8条 警告書又は命令書の履行期限の決定に際しては、次の事項に留意し、警告又は命令事項に適応した妥当な履行期限を定めるものとする。
(1) 緊急に措置を要する警告又は命令事項であっても物理的に履行不可能なものとならないようにすること。
(2) 構造、設備の改修又は消防用設備等の設置に係るものにあっては、当該措置の内容、設備の種類、工事規模等を検討したうえ、決定すること。
(3) 許認可又は届出等の手続き違反で当該書類の提出に係るものにあっては、代理人等による当該許可申請書等の書類作成に要する日数を見込んだ期限とすること。
(履行調査に係る留意事項)
第9条 規程第11条第1項の規定により警告事項の履行状況の調査を行う場合は、おおむね1か月に1回以上、その履行状況を確認するとともに、履行期限が経過したとき及び告発するときは、速やかに是正状況の調査を行わなければならない。
(消防長又は消防署長以外の消防吏員による措置命令に係る留意事項)
第11条 消防長又は消防署長以外の消防吏員が法第3条第1項又は法第5条の3第1項に規定する措置命令を行うときは、火災予防上危険な行為者又は物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、必要な措置内容を簡明適切に命じるものとする。
2 前項の命令に際し、必要な措置内容の判断が困難なときは、消防長又は署長にその旨を速やかに報告し、指示を受けるものとする。
(緊急時に行う口頭命令の要領)
第13条 規程第14条の規定により口頭により命令する場合においては、関係者等に対し、命令の根拠法条を告げるとともに、命令事項(履行期限を含む。)を具体的かつ明確に命ずるものとする。
2 消防長又は署長以外の消防吏員が当該命令を行う必要があると認める場合は、関係者等に対し、消防長又は署長の命により命令を行う旨を告げるとともに、前項の規定によって行うこと。
3 前項の命令を行ったときは、速やかに消防長又は署長に必要事項を報告しなければならない。この場合において、当該関係者等が命令に従わないときは、その措置について指示を受けるものとする。
4 消防長又は署長は、規程第14条の規定により命令を行った場合は、速やかに命令書を関係者等に交付するものとする。
3 前項の規定により、命令の履行を促したにもかかわらず、履行される見込みがないと認められるときは、再度命令の履行を催告しなければならない。
2 前項の特例認定取り消しを行う場合は、聴聞の開催が適切に行われているか、また聴聞を開催してもなお特例認定の取り消しを適用する要件に該当するかについて、検討しなければならない。
2 前項の許可の取り消しを行うときは、名あて人が当該許可の取り消しに係る製造所等の処分について権原のある関係者であるかよく調査し、その特定を誤らないようにしなければならない。
3 第1項の許可の取消しを行うときは、聴聞の開催が適切に行われたか及び聴聞を開催してもなお、違反事実が許可の取消しの要件に該当するかについて検討しなければならない。
4 許可の取消しの要件となる違反事実の確認は、おおむね次に掲げる事項を確認し、法令の適用を誤らないようにしなければならない。
(1) 製造所等の設置許可(移動タンク貯蔵所にあっては、変更許可を含む。)年月日及び許可番号等
(2) 命令違反に係る許可の取消しの場合は、当該命令が許可の取消しの要件に該当するか等
2 標識を設置する場合は、現場での言動に注意し、当該防火対象物又はその敷地内の物件を壊すことのないようにしなければならない。
3 標識を設置した状況は、写真撮影するものとする。
4 標識を設置した後は、標識が破棄又は汚損、隠ぺいされないように適宜監視を行うものとする。この場合において、標識が破棄された場合等は再度設置するものとする。
5 関係者等により標識の設置を拒まれた場合若しくは妨げられた場合又は設置した標識を損壊された場合は、当該関係者等の氏名及び当該行為の行われた日時など違反内容、指導経過等を添えて所轄警察署長へ告発することも考慮するものとする。
6 標識を設置した後に違反が是正された場合は、速やかに標識を撤去するものとする。
(公表の要領)
第18条 規程第22条の規定によるホームページ上への公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 防火対象物等又は当該防火対象物等の存ずる場所等の所在地
(2) 防火対象物等又は当該防火対象物等の存する場所等の名称
(3) 命令を受けた者の氏名
(4) 命令事項
(5) 命令年月日
2 予防課長は、命令を受けている防火対象物等一覧表(様式第16号)により速やかに本消防組合のホームページ上において公表するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
2 告発は、刑事訴訟法(昭和23年法律131号)第250条に規定する公訴時効の期限内に公訴の提起が可能となるように行うものとする。
3 告発は、告発事実の構成要件を立証するために必要な証拠資料及び犯罪の情状等の認定資料を収集整備した上で行わなければならない。
4 告発に係る証拠物件として資料の提出を命じ、又は報告を求め、若しくは収去するときは、泉州南消防組合査察規程(令和3年泉州南消防組合消防長訓令第15号)第18条に規定する資料提出命令書又は報告徴収書若しくは泉州南消防組合危険物規制規則(平成25年泉州南消防組合規則第22号)第27条に規定する収去書を作成し、保存しておくものとする。
5 前項の規定により、提出を求め又は収去する物品の量は、おおむね、液体にあっては0.5リットル、固体にあっては500グラムとする。ただし、法別表第1第4類危険物の疑いのあるものにあっては、おおむね1リットルとする。
6 提出又は収去された証拠物件は、それぞれ当該事業所等より提出又は収去された物件に相違ない旨を、自認書により当該関係者に現認させるものとする。この場合においては、容器等に必要事項を記載したラベルを貼付する等、容易に識別できる方法を講じておくものとする。
7 収集した証拠物件は、厳重に保管しておかなければならない。
2 前項の通知に際しては、次に掲げる違反事実を証明する資料を添付するものとする。
(1) 法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者に係る通知の添付資料については、次に掲げる資料
ア 当該防火対象物の管理権原者であったことを証明する資料
イ 特例認定を受けたことを証明する資料
ウ 当該防火対象物の管理権原者に変更があったことを証明する資料
エ 過料に処せられるべき者の住所地を証明する資料
(2) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者に係る通知の添付資料については、次に掲げる資料
ア 当該防災管理対象物の管理権原者であったことを証明する資料
イ 防災管理点検の特例認定を受けたことを証明する資料
ウ 当該防災管理対象物の管理権原者に変更があったことを証明する資料
エ 過料に処せられるべき者の住所地を証明する資料
(3) 法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者に係る通知の添付資料については、次に掲げる資料
ア 法第17条第3項の規定による認定を受けたことを証明する資料
イ 総務省令で定める軽微な変更を行ったことを証明する資料
(1) 戒告書(様式第19号)
(2) 代執行令書(様式第20号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第21号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第22号)
2 代執行を行うときは、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等につき、具体的な計画を立てなければならない。
3 第1項第1号に掲げる戒告書の履行期限は、警告書又は命令書の履行期限に準じた妥当なものとしなければならない。
4 代執行の執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、常に第1項第4号に規定する代執行執行責任者証票を携帯し、関係者等からの要求があったときは、これを提示しなければならない。
5 代執行を行うときは、現地を管轄する警察署長に対し、代執行作業中の警備等について協力を依頼するものとする。
6 代執行の執行責任者は、代執行作業中における事故防止に努めるとともに、経過を明らかにするため、写真撮影等により作業状況を記録するものとする。
2 消防長又は署長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書(様式第24号)を消防本部及び違反場所を管轄する消防署に、保管を始めた日から掲示しなければならない。
3 消防長又は署長は、前項の規定による掲示を行った日から、14日経過した後もなお、保管場所の所有者を知ることができない場合は、当該公告の要旨を公報する手続きをとるものとする。
4 消防長又は署長は、当該物件の除去及び保管に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄したものに対し、民事上の手続及び保管費用納付命令書(様式第25号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
3 次に掲げる場合にあっては、規程第27条第3項の規定による知事報告は行わないものとする。
(1) 行為につき、正当防衛、緊急避難その他の違法性阻却事由がある場合
(2) 行為につき、無過失である場合
(3) 違反行為が継続する性質のものであって、既に知事報告を行ったにもかかわらず、なお、違反状態が継続している場合で、違反者が違反を是正するために要する相当期間が経過していない場合
(4) 違反者が違反を行ったことにつき、やむを得ないと認められる事情があり、知事報告を行うことが不適当と認められる場合
4 規程第27条第3項に規定する危険物取扱者違反処理報告書又は消防設備士違反処理報告書に添付する資料は、次に掲げる資料のうち必要と認めるものの写しとする。
(1) 違反調査報告書
(2) 質問調書、受領書、自認書
(3) 火災原因調査関係資料その他の事故調査関係資料
(4) 履行状況調査報告書
(5) 警告書、命令書等
(6) 危険物取扱者免状又は消防設備士免状
(7) その他参考となる書類
5 規程第27条第5項の規定による通知は、免状返納命令等通知書により行うものとする。
2 規程第28条に規定する送達に係る他の方法は、次のいずれかの方法によること。
(1) 名あて人の住所、居所、営業所又は事務所等において、名あて人が不在又は遠方居住、遠方勤務等の場合で、名あて人と相当の関係のある者(名あて人の従業者若しくは配偶者又は防火管理者等)が警告書等の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に警告書等を交付することができる。この場合、交付した者に受領書を求めること。
(2) 直接交付ができない場合で、名あて人に異議がないときは、就業場所にその書類を置いておくことでかえることができる。この場合、後日、名あて人から受領書を求めること。
(3) 配達証明郵便(必要に応じて配達証明付き内容証明郵便)により送達する。
3 警告書等の受領者が受領又は受領の署名、押印を拒否した場合は、受領書余白にその旨を記載しておくこと。
(施行細目)
第27条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日消防長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年11月12日消防長訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年11月12日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前日までに、泉州南消防組合査察規程(平成30年泉州南消防組合訓令第4号)に基づきなされた処分、手続きその他の行為(泉州南消防組合査察規程(平成25年泉州南消防組合訓令第7号)に基づくものを含む。)は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月8日消防長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月29日消防長訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にある改正前の様式は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行日前までになされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
違反処理基準表
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条第1項) (次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの) | |||||||||
(1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 警告 [様式第5号] 吏員が行う場合は、[様式第6号] | 警告事項不履行のもの | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備の措置命令 (法第3条第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] | 第2次措置不履行のもの | 告発(法第44条第1号、第45条第3号) | ①火災の予防に危険であると認める行為者 ②消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者、占有者で権限を有する者 | ◎事例 ・行為の禁止 火花を発する行為を、可燃性蒸気(べーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外、新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの ・禁止、消火の準備 工事現場などで、不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの ・たき火の禁止 たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの ※ たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について ・炭化部分の剥離、灰化し始めた状態 ・継続的なたき火による炭化 ・行為の禁止、消火の準備 危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの ◎履行期限 原則、即時 | ||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末の措置命令 (法第3条第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] | ◎事例 ・残火の始末 神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの ◎履行期限 原則、即時 | |||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理の措置命令 (法第3条第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] | ◎事例 ・危険物の除去 屋外において、オートバイ(廃車)の夕ンクからガソリンが漏れベーパーが発生しているもの ・物件の除去 ア 焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの イ 少量危険物が無届、かつ、条例の基準に適合せず貯蔵されているもの ※ 法第3条における「みだりに存置」とは、その物件の所有者、管理者又は占有者にそれをその場所に置いておく意思が現在もあり、また、その物件について多少の管理もなされていると認められるものの、それを置くことに何ら正当な理由が認められず、ほぼ放置と同様の状態にあることをいう。 ◎履行期限 原則、即時 | |||||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去の措置命令 (法第3条第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] | ◎事例 ・物件の除去、整理 ア 避難器具が設置されている建物において、避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合 イ 敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置 ◎履行期限 原則、即時 |
※ 措置内容の網掛け部分の警告、命令については、消防長、消防署長以外の消防吏員が行うことができる違反処理を示す。
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
2 消防対象物に対する立入検査、資料提出、報告徴収に関する違反 (法第4条第1項) | ||||||||||
(1) 立入検査の拒否、妨害、忌避 | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第2号) | 消防対象物の関係者 | ◎適用要件の意義 法第4条の規定に基づく資料提出命令権及び報告徴収権は、消防対象物の実態把握又は違反事実の解明若しくは立証等の火災予防のために必要と認める場合に、関係者の負担に考慮しつつ、消防対象物の関係者に対し権限を行使する。 なお、検査等において口頭などにより任意の資料提出又は報告を求めて、相手方がこれに応じた場合は、本権限の行使は要しない。 ◎事例 ・資料提出命令で求める資料の例 火災予防上、消防対象物の実態を把握するために必要な文書、図画のうち、資料としてすでに作成若しくは作成される予定のもの又は法令により資料の作成が義務付けられているもの ア 消防法令上の各種届出書 イ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に関する委託契約書 ウ 建物の図面等 エ その他消防対象物の実態を把握するのに必要な書類 ・報告徴収で求める資料の例 火災予防上、消防対象物の実態を把握するために必要な事項で、資料として現に存在していないもの ア 危険物の1日の使用量 イ 未確認増築部分の図面並びに面積算定結果 ウ管理権原者の職、氏名 エその他消防対象物の実態を把握するために必要な事項 ◎履行期限 ・資料提出については、原則、即時 ・報告徴収については、資料作成を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||
(2) 資料提出、報告徴収等に係る措置 | 資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告せず又は虚偽の報告をしたもの | 資料提出命令、報告徴収 (法第4条第1項) [査察事務処理要綱の様式第6号、第7号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第44条第2号) | 消防対象物の関係者 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第5条第1項) (防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの) | |||||||||
(1) 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令 (法第5条第1項) [様式第9号] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の第1次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は 告発 (法第39条の3の2第1項、第45条第1号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | ①防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について権限を有する関係者 ②特に緊急の必要のあると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者 | ◎事例 ・改修命令 ア 厨房設備等の燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの イ 変電室等を区画している壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの ウ 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの エ ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃材に着火危険のあるもの オ 厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが設置されておらず、かつ、油が滴り落ちているもの ・工事の停止又は中止命令 塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので、法第5条の3に基づく吏員の警告に従わないもの ◎履行期限 ・改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 ・工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。 |
(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令 (法第5条第1項) [様式第9号] | ◎事例 ・防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの ア 竪穴区画に設けられた防火戸若しくは防火シャッター(以下「防火戸等」という。)又は防火ダンバー等が撤去され又は全く機能を失っているもの イ 機能不良(自火報連動防火戸等の連動不良、ドアチェックの取り外し) ウ 鉄製の防火戸等を木製等の扉に変更しているもの エ 防火戸等をボルト等で固定し閉鎖できないもの ・竪穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの ・配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの ・避難施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもので、避難に重大な支障をきたしているもの ア 階段の出入口の防火シャッターが破損変形等により機能不良となっているもの イ 階段室等を他目的に使用するため、改装、その他構造等を変更して構造不適となったもの ウ 階段の改変、破損又は腐食により構造耐力が保持されていないもの エ 階段部分に扉等を設置し施錠することにより当該階段が通行不能となっているもの オ 階段、出入口、廊下、通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの カ 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの ※改修を伴わない管理についての措置を命じるものは、「6防火管理関係違反」で処理する。 ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |||||||
(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | ◎事例 ・防炎性能を有する防炎対象物品を使用していないもので、火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあるもの。ただし、次に示すものについて適用除外とする。 ア スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの イ 内装、区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認められるもの ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||||||
(4) その他火災予防上必要があると認める場合 | ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第5条の2第1項) | ||||||||||
(1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等 (法第5条の2第1項第1号) [様式第9号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について権限を有する関係者 | ◎適用要件の意義 事例については、法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項、第8条第4項、第8条の2第5項、第8条の2第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項の規定の事例欄によるが、これらの規定に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず、次のア~ウの場合で営業活動を継続、火気使用器具等の使用又は工事を継続している場合など火災予防危険、人命危険等が引き続き存する場合に措置する。 ア 履行されない 避難障害となる物件の除去を命じたが、何も措置をしていないもの イ 履行が十分でない 複数の設備の改修命令に対して履行期限内に全ての設備についての改修が完了していないもの ウ 履行期限までに完了していない 改修工事、消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが、未だ工事に着手しておらず、履行期限までに工事が完了する見込みがない ◎事例 ・法第5条の3第1項による除去命令の措置後、避難障害となる商品が除去されず、その後も商品を搬入する等により、除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合 ・法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に、大売り出し等の催物を開催していることにより、防火対象物の収容人員が急激に増加し、火災発生を早期に発見しなければ、逃げ遅れによる人命危険が予想される場合 ・法第17条の4第1項による屋内消火栓設備設置維持命令後、履行期限を過ぎても改修されることなく、かつ、消防用設備等点検結果の報告が引き続きなされておらず、当該防火対象物の主要構造部、防火区画若しくは階段の構造が不適切又は機能不良で、火災が発生すれば逃げ遅れによる人命危険が予想される場合 ◎履行期限 原則、即時 | |||||
(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用停止命令等 (法第5条の2第1項第2号) [様式第9号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について権限を有する関係者 | ◎事例 ・火気使用設備等の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており、その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は、木材等の可燃物であれば火、熱により変色しているもの) ・直通階段が一つの雑居ビルで、次のアからウのいずれかに該当するもの ア 階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が大量にあり、上階の防火戸等が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないもの イ 火気使用場所の存する階の防火戸等が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸等が撤去されているもの ウ 利用者がエレベーターのみで移動する建物で、階段が重量物で塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの ・個室型店舗で、次のいずれかに該当するもの ア 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっており、かつ、排煙設備及び非常用照明装置が設置されていないもの イ スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務のないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能が失われているもの ◎履行期限 原則、即時 | |||||
警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令等 (法第5条の2第1項第2号) [様式第9号] | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について権限を有する関係者 | ◎事例 次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの ア 防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの ・厨房設備の燃料配管等に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料もれのおそれがあるもの ※火気使用設備等自体の火災危険により、使用停止命令の措置を行う場合は、火災発生危険を考慮して、当該設備のみを使用停止の対象とする。 ・排熱筒が木部に接近しており、継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの ・配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの ・劇場・百貨店等において、大売り出し等の催物により混雑が予想されるとき、避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの ・定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの(入場者の滞留により、避難通路から出入口に容易に到達できない場合等) イ 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの ※「機能を失っているもの」とは、機能不良の程度が著しく、ほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。 ウ 主要構造部の構造が構造不適切なもの、防火区画若しくは避難施設等(廊下、避難階段、出入口、排煙設備、非常用照明装置)が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの ※「過半にわたり」とは、防火対象物の階ごとの過半や全体での過半を考慮し判断するものとする。なお、措置の適用範囲については、不適部分の規模や内容から「警察比例の原則」(行政法学上の警察権の発動について、その手段・態様は除去されるべき障害の大きさに比例しなければならず、選択可能な措置の内必要最小限度にとどまらなくてはならないとする原則)を考慮した範囲とする。 ◎履行期限 原則、即時 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
5 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第5条の3第1項) (次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | |||||||||
(1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 警告 [様式第5号] 吏員が行う場合は、 [様式第6号] | 警告事項不履行のもの | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備の措置命令 (法第5条の3第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の第1次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は告発 (法第41条第1項第1号、第45条第3号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | ①火災の予防に危険であると認める行為者 ②消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者、占有者で権限を有する者 (特に緊急の必要あると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者、占有者又は当該防火対象物の関係者) | ◎事例 ・行為の禁止 防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの ・物件の使用禁止 可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているもの ・行為の禁止 修繕工事を行うため、少量危険物取扱所等において、火花を発する機器を用いているもの ・物件の使用停止 ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの ◎履行期限 原則、即時 |
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末の措置命令 (法第5条の3第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] | ◎事例 ・残火の始末 炭火焼きを行う飲食店で、赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの ◎履行期限 原則、即時 | |||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去 その他の処理の措置命令 (法第5条の3第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] | ◎事例 ・物件の除去 ア 防火対象物内において少量危険物が無届、かつ、条例の基準に適合せず貯蔵されているもの イ 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫代わりに使用し、次の物件のいずれかが存置されているもの (ア) ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品 (イ) 大量な化繊の衣装 (ウ) ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体 (エ) 本、雑誌、古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物 (オ) 使用中の火気使用設備等の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの ※1 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは、「6防火管理関係違反」において処理する。 ※2 法第5条の3における「みだりに存置」とは、その物件を置くことが法令に違反している状態、又はその物件を置くことに正当な理由(荷物の搬出入、工事中又は作業中等であって、その作業等に関係ある者がその場におり、その者により直ちに移動、除去等が行える等)があると認められない状態にあることをいう。 ◎履行期限 原則、即時 |
※措置内容の網掛け部分の警告、命令については、消防長、消防署長以外の消防吏員が行うことができる違反処理を示す。
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
5 防火対象物における火災予防上に危険な行為等(法第5条の3第1項) (次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの) | ||||||||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記(3)の物件を除く。) | 警告 [様式第5号] 吏員が行う場合は、 [様式第6号] | 警告事項不履行のもの | 物件の整理又は除去の措置命令 (法第5条の3第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の第1次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は告発 (法第41条第1項第1号、第45条第3号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者、占有者で権限を有する者 (特に緊急の 必要あると認 める場合においては、当該物件の所有者、管理者、占有者又は当該防火対象物の関係者) | ◎事例1 ・物件の整理、除去 ア 物件が存置されていることにより、容易に通行することが困難なもの イ 物件が存置されていることにより、消火、避難その他の消防活動に支障となるもの ウ 防火戸等の閉鎖障害となる物件存置 エ 特別避難階段附室、非常用エレベーター附室の消防活動の障害となる物件存置 オ 非常用進入口の障害となる物件存置 カ 屋内消火栓設備の使用障害となる物件存置 ※事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは、「6 防火管理関係違反」において処理する。 ◎履行期限 原則、即時とするが、物件の状況により「○○年○月○日○時○分まで」のように具体的な期限を設定する。 ◎争訟事例 本争訟事例は、消防法第5条の3第1項に基づき火災の予防に危険である物件又は消防の活動に支障となる物件を除去することを命じた処分の取消請求事件で、火災の予防に危険である物件又は消防の活動に支障となる物件の判断基準を示し、その適用例を判示した争訟事例である。 (事例概要) 本事例は、消防署長が防火対象物(建築面積66㎡、延べ床面積約406㎡、鉄骨造陸屋根7階建て。以下「本件建物」という。)の5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台及び同ロッカー2台に収納された冊子等を除去することを命じた処分に対して、占有者が当該処分の取消しを求めたもの。 (裁判要旨) ・消防法第5条の3第1項の要件の判断基準 次のア~ウの事情等を勘案した上で、物件が存在することにより、火災の発生ないし延焼・拡大に至る危険や避難、消火などの消防活動上の支障が具体的に認められるときに、当該物件が消防法第5条の3第1項の措置命令の対象となり得る。 ア 当該物件の性状及びその設置状況(形状・性質、可燃物の量、設置場所の状況等) イ 当該防火対象物の状況(構造、規模、用途、避難経路の状況、消防用設備の設置状況等) ウ 当該防火対象物の防火上の管理の状況 ・「5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等」の除去命令は適法 ア 火災予防の危険性について、本件建物が守衛による入退場の管理は行われておらず、不特定の第三者による侵入が可能な構造にある小規模な雑居ビルであり、共用部分である通路に可燃物である木製本棚及び約300冊という大量の可燃物である書籍等が扉もなくすぐ手が届く状態で収納されている状況であることから、放火等による火災発生の可能性が具体的に認められ、「火災の予防に危険である物件」にあたる。 イ 避難の支障について放火により木製本棚及び書籍等が燃焼した場合、比較的狭い5階の通路部分のほか、その上方階の階段室に熱と煙が充満することで、本件建物の唯一の避難経路である屋内階段の通行が困難となることから、避難の支障が具体的にあると認められ、「消火、避難その他の消防の活動に支障になる物件」にあたる。 ウ ア及びイのとおり、消防法第5条の3第1項の要件を満たすことから、「5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等」の除去命令は適法である。 ・「7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台及び同ロッカー2台に収納された冊子等」の除去命令は違法 ア 火災予防の危険性について 各スチール製ロッカーは、上段にガラス製引き戸、下段にスチール製引き戸が付いており、常時施錠されていることから、同ロッカー内の冊子等への放火の具体的な可能性が認められないため、「火災の予防に危険である物件」に該当しない。 イ 避難の支障について アのとおり、冊子等に放火されることや他の居室から発生した火災が塔屋階まで到達し冊子等に延焼する具体的な危険が認められないため、「消火、避難その他の消防の活動に支障になる物件」に該当しない。また、スチール製ロッカーは、設置状況から本件建物において火災が発生した際に7階塔屋階を通り屋上へ避難する場合に通常人が容易に通行することが可能な程度の空間が確保されていることから、「消火、避灘その他の消防の活動に支障になる物件」に該当しない。 ウ ア及びイのとおり、消防法第5条の3第1項の要件を欠き、「7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台及び同ロッカー2台に収納された冊子等」の除去命令は違法であるとして当該処分を取消す。 エ 消防法第8条の2の4及び条例に基づく避難施設の管理についてスチール製ロッカー1台及び同ロッカー内の冊子等については、消防法第5条の3第1項の要件こ該当する物件にあたらないとしても、火災の予防上の危険性や避難の支障となる可能性が一般的・抽象的に認められないとまではいえないことから、避難施設上必要な施設に避難の支障となる物件をみだりに存置されないように管理している状態にあるとはいえず、消防法第8条の2の4及び条例(避難施設の管理)違反の状態にあることから、当該違反状態の解消をするため、是正措置をとるべき立場にあるとされた。 | |
5階通路部分の木製本棚及び書類等の状況 | 7階塔屋部分のスチール製ロッカー及び冊子等の状況 | |||||||||
(提供:東京消防庁) |
※ 措置内容の網掛け部分の警告、命令については、消防長、消防署長以外の消防吏員が行うことができる違反処理を示す。
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||
6 防火管理関係違反 (法第8条) | |||||||||||
(1) 防火管理者未選任(防火管理者選解任未届出を含む。) (法第8条第1項、第2項) | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第8条第3項) [様式第9号] 又は告発 (法第44条第8号) | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は 告発 (法第42条第1項第1号、第45条第3号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の管理について権限を有するも者 | ◎留意事項 ・防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ◎履行期限 2週間から1箇月程度を目安とするが、防火管理者講習及び防火管理者再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | ||
(2) 防火管理業務不適正 (法第8条第1項) | ①消防計画未作成 | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) [様式第9号] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は告発 (法第41条第1項第2号、第45条第3号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の管理について権限を有する者 | ◎履行期限 2週間以内 (防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期問以内とする。) | |
適正執行命令 (法第8条第4項)[様式第9号] | |||||||||||
◎事例 自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの ◎履行期限 2週間以内 (防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。) | |||||||||||
②消防計画が不適正なもの | |||||||||||
③消火、通報及び避難訓練未実施 | ◎事例 違反を指摘したにもかかわらず、消火・避難訓練を1年以上実施していないもの ◎履行期限 1箇月以内(規模、用途に応じて設定する。) | ||||||||||
④消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | ◎留意事項 音響装置停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもので、違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの若しくは是正してもすぐに繰り返し違反を行うものなど悪質なものは第1次措置の適用要件とする。 ◎事例 消防計画に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備が未実施のもの。 ※点検により重大な機能不良箇所が指摘され、報告時までに是正されていない場合は、「35消防用設備等に関する基準違反」により処理する。 ◎履行期限 点検及び整備未実施については、点検及び整備内容により期限を設定する。 | ||||||||||
(2) 防火管理業務不適正 (法第8条第1項) | ⑤ 火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第8条第4項) [様式第9号] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は告発 (法第41条第1項第2号、第45条第3号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の管理について権限を有する者 | ◎事例 ・火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの ・天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの ※ 消防法令違反の有無を問わず、適法な防火対象物に対しても、可燃材の炭化等が認められる場合は、「5 防火対象物における火災予防に危険な行為等(法第5条の3第1項)」の措置による。 ◎履行期限 1箇月以内 |
指定場所における喫煙等の制限 | ◎事例 劇場等その他消防長(消防署長)が指定する場所で、解除承認を受けずに、又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用、若しくは危険物品の持込みを行っているもの ※ 使用禁止命令を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。 ◎履行期限 原則、即時 | ||||||||||
⑥ 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | ◎事例 ・防火設備、避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの ア 竪穴区画に設けられた防火戸等に何らかの処置(くさび等)をし、閉鎖できなくしているもの イ 階段、出入口、廊下又は通路に物件が存置されているもの ウ 出入口の内外に近接して椅子、テーブル等の物件が存置されているもの ※1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので、改修を要するものは、「3 防火対象物における火災予防危険行為」により処理する。 ※2 再三の繰り返し違反等がある場合は、第2次措置を行う。 ◎履行期限 2週間以内 | ||||||||||
⑦ 劇場等の定員管理不適正 | ◎事例 劇場、百貨店等において、定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの。又は、可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお、発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他に違反が存する場合は、「4 防火対象物における火災予防危険行為等」により処理する。 ◎履行期限 原則、即時 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
7 統括防火管理関係違反 (法第8条の2) | ||||||||||
(1) 統括防火管理者未選任 (統括防火管理者選解任未届出を含む。) (法第8条の2第1項、第4項) | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第8条の2第5項) [様式第9号] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の管理について権限を有する者 | ◎留意事項 統括防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ◎履行期限 2週間から1箇月程度を目安とする。 | |
(2) 統括防火管理業務不適正(法第8条の2第1項) | ①全体についての消防計画未作成 | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第8条の2第6項) [様式第9号] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の管理について権限を有する者 | ◎履行期限 2週間から1箇月程度を目安とする。 (統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1箇月程度を加えた期間以内とする。) |
②全体についての消防計画が不適正なもの | 適正執行命令 (法第8条の2第6項) [様式第9号] | ◎事例 自衛消防の組織の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの ◎履行期限 2週間から1箇月程度を目安とする。 (統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1箇月程度を加えた期間以内とする。) | ||||||||
③消火、通報及び避難訓練未実施 | ◎事例 違反を指摘したにもかかわらず、消火・避難訓練を1年以上実施していないもの ◎履行期限 1箇月以内(規模、用途に応じて設定する。) | |||||||||
④避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | ◎事例 ・共用部分の防火設備、避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの ア 竪穴区画に設けられた防火戸等に何らかの処置(くさび等)をし、閉鎖できなくしているもの イ 階段、出入口、廊下、通路に物件が存置されているもの ウ 出入口の内外に近接して椅子、テーブル等の物件が存置されているもの ※1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので、改修を要するものは、「3 防火対象物における火災予防危険行為」により処理する。 ※2 再三の繰り返し違反等がある場合は、第2次措置を行う。 ◎履行期限 2週間以内 | |||||||||
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
8 防火対象物点検 (法第8条の2の2及び第8条の2の3) | ||||||||||
(1) 防火対象物定期点検の点検結果報告 (法第8条の2の2) | ①防火対象物点検を定期的に実施せず、若しくはその結果を怠り、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第11号、第45条第3項) | 防火対象物の関係者で管理について権限を有する者 | ◎適用要件の意義 ・ 防火対象物点検報告義務対象物であるもの ・ 防火対象物の定期点検を実施せず、又は、虚偽の報告を行ったもの ◎履行期限 原則、即時 | ||||
②防火対象物点検報告未実施又は点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず表示、又は、紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第8条の2の2第4項) [様式第9号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第44条第17号) | ◎事例 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの ◎履行期限 原則、即時 | ||||||
(2) 防火対象物特例認定関係違反 (法第8条の2の3) | ①偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) [様式第12号] | 防火対象物の関係者で管理について権限を有する者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||||
②法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||||||
③法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||
④防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている。又は、紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第8条の2の3第8項) [様式第9号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第44条第17号) | ◎適用要件の意義 ・ 防火対象物点検報告義務対象物であるもの ・ 防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている。又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの ◎履行期限 原則、即時 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
9 自衛消防組織の設置に関する違反 (法第8条の2の5第1項) | ||||||||||
自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 措置命令 (法第8条の2の5第3項) [様式第9号] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の関係者で管理について権限を有する者 | ◎留意事項 ・自衛消防組織として届出されていないが、設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ◎履行期限 2週間から1か月程度を目安とするが、自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | |
10 防炎対象物品の表示違反 (法第8条の3第3項) | ||||||||||
(1) 防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示基準に違反するもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第3号、第45条第3号) | 防炎性能基準不適合品に防炎表示をした者、又は紛らわしい表示をした者 | ◎適用要件の意義 防炎性能基準に不適合品に対し、適合する旨又は紛らわしい表示をしているもの ◎履行期限 原則、即時 | |||||
(2) 防炎表示基準と紛らわしい表示をしたもの | ||||||||||
11 危険物の無許可貯蔵又は取扱い (法第10条第1項) | ||||||||||
危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの | ①製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令 (法第16条の6第1項) [様式第9号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第41条第1項第3号、第45条第2号) | 許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者 | ◎適用要件の意義 製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所のすべてを対象とする。 ◎事例 製造所等において当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものの例として、次のような場合がある。 (1) 屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの (2) 給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの ◎履行期限 原則、即時 | ||||
②製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令 (法第16条の6第1項) [様式第9号の3] | |||||||||
③製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が、100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 除去命令 (法第16条の6第1項) [様式第9号] | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第41条第1項第3号、第45条第2号) | ◎適用要件の意義 実態の危険物を考慮し警告により適切な行政指導を行った後、なお是正されない場合は、速やかに第2次措置に移行する。 ◎履行期限 原則、即時 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
12 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反 (法第10条第3項) | |||||||||
(1) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項、第2項) [様式第9号の3] | 第1次措置不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) [様式第9号の3] 又は 告発 (法第43条第1項第1号、第45条第3号) | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎事例 該当する事例としては次のような場合がある。 (1) 移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの ア 特殊引火物、第一石油類及び第二石油類を移送し、又は取り扱っているもので、漏れ、あふれ、飛散等があるもの イ 危政令第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの (2) 放電加工機を使用している一般取扱所において、放電加工油槽内の油量不足により放電の際、油が飛散しているもの、又は火災が発生するおそれが大きい等のもの ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||
(2) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項、第2項) [様式第9号の3] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) [様式第9号の3] 又は告発 (法第43条第1項第1号、第45条第3号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | ◎適用要件の意義 1 第3次措置は基準遵守命令不履行のもので、火災等の災害発生危険又は災害拡大危険が大きいもの。 2 災害発生危険又は災害拡大危険のある基準違反を対象とするものであり、軽微な基準違反については必ずしも対象としない。 ただし、軽微な基準違反が繰り返し行われているような場合には、本項に該当するものとして取り扱って支障ない。 3 「許可品名以外の貯蔵等」の違反については、当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし、単に手続上の違反については、本項に基づく措置は行わず、当該変更に係る届出をさせることとしてさしつかえない。 ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |
(3) 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 除去命令 (法第11条の5第1項、第2項) [様式第9号の3] |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
13 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更 (法第11条第1項) | |||||||||
(1) 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもののうち、法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号) [様式第9号の3] | 第1次措置不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第1号) [様式第9号] | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎適用要件の意義 法第11条第1項違反に対しては、法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は許可の取消しのいずれかを選択して発動することが可能であるが、運用上許可の取消しはこれ以外に火災等の災害の発生や拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。 ◎事例 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもののうち、法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいものの例として、次のような場合がある。 ・一般取扱所(塗装工場)において、直火を使用する乾燥設備を増設しているもの等、火災等の災害発生危険が大きいもの又は延焼拡大危険が大きいもの ◎履行期限 変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||
(2) 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの((1)のものを除く。) | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号) [様式第9号の3] 又は 告発 (法第42条第1項第2号、法第45条第3号) | 第2次措置不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) [様式第13号] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | ||
14 製造所等の完成検査合格前使用 (法第11条第5項) | |||||||||
(1) 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの又は移動タンク貯蔵所の常置場所変更許可に伴う完成検査合格前使用以外のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) [様式第9号の3] 又は 告発 (法第42条第1項第3号、第45条第3号) | 第2次措置不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第2号) [様式第13号] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、法第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎適用要件の意義 本欄については、違反内容に係る危険性に着目して、法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。 ◎留意事項 仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は仮使用承認を撤回してから措置する。 ◎履行期限 原則、即時 |
(2) 法第11条第5項のただし書の仮使用承認を受けずに使用しているもの | |||||||||
15 製造所等の譲渡又は引渡しの届出違反 (法第11条第6項) | |||||||||
製造所等の譲渡又は引渡しを受けるも未届のもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第8号) | 地位を継承した製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で届出を怠った者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限届出手続を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||
16 製造所等の危険物の品名、数量又は倍数変更の届出違反 (法第11条の4第1項) | |||||||||
製造所等で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を無届により変更しているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第8号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で届出を怠った者 | ◎適用要件の意義 1 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 2 危険物の品名、数量又は倍数変更に伴い、保有空地の変更等、製造所等の位置、構造又は設備について、法第10条第4項の基準に適合しなくなるものは、「11 危険物の無許可貯蔵又は取扱い」により、処理すること。 ◎履行期限 届出手続を行うために必要な合理的な期間とする。 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
17 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反 (法第12条第1項) | |||||||||
(1) 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令 (法第12条第2項) [様式第9号の3] | 第1次措置不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) [様式第9号の3] | 第2次措置不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) [様式第13号] 又は 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権限を有する者 (使用停止命令、許可の取り消しは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者) | ◎適用要件の意義 1 法第10条第4項の基準に不適合であり、火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。 2 過去に第2次措置を行った施設については、使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。 ◎事例 該当する事例としては、次のような場合がある。 (1) 配管に亀裂を生じ、現に危険物の漏えいが認められるもの (2) 配管等の腐食が著しく、危険物の漏えいが切迫しているもの (3) 屋外の貯蔵夕ンクの架台が著しく腐食し又は変形しており、目前に転倒落下危険が認められるもの ◎履行期限 原則、即時 | ||
(2) 法第10条第4項の基準に適合しないもの(1のものを除く。) | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 基準適合命令 (法第12条第2項)[様式第9号の3] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) [様式第9号の3] | 第3次措置不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) [様式第13号] 又は 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | ◎適用要件の意義 法第10条第4項の基準に不適合となったもので、違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。 ◎事例 該当する事例としては、次のような場合がある。 (1) 防油堤に亀裂や破損があり、危険物が漏えいした場合、防油堤の外に流出するおそれがあるもの (2) 危険物施設内の電気設備が損傷し、火花を発生するおそれがあるもの ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |
18 製造所等の緊急使用停止等 (法第12条の3第1項) | |||||||||
製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止又は使用制限命令(法第12条の3第1項) [様式第9号の3] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第5号、第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎適用要件の意義 製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり、危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。 ◎履行期限 原則、即時 | ||||
19 製造所等の用途廃止の届出違反 (法第12条の6) | |||||||||
製造所等の用途を廃止するも未届のもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第8号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で届出を怠った者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 届出手続を行うために必要な合理的な期間とする。 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
20 製造所等における危険物保安統括管理者の未選任等 (法第12条の7第1項、第2項) | |||||||||
危険物保安統括管理者を選任していないもの又は選任しているが職制上の事由等から必要な保安統括管理業務が行われていないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第2号) [様式第9号の3] 又は 告発 (法第44条第8号) | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で届出を怠った者 (使用停止命令は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者) | ◎適用要件の意義 1 保安統括管理業務不履行とは、危険物保安統括管理者を選任しているが、職制上の事由等から必要な保安統括管理業務が行い得ないもので、所有者、管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。 2 危険物保安統括管理者自身の職務怠慢による業務不履行は、「22.(4) 危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの」にて、解任命令等の措置を取る場合がある。 ◎履行期限 なし | ||
21 製造所等における危険物保安監督者の未選任等 (法第13条第1項、第2項) | |||||||||
危険物保安監督者を選任していないもの又は選任しているが届出していないもの若しくは選任しているが職制上の事由等から必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) [様式第9号の3] 又は 告発 (法第44条第8号) | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第6号、第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で届出を怠った者(使用停止命令は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者) | ◎適用要件の意義 1 危険物保安監督者の未選任について、資格者がいないため選任できない場合であると、資格者がいながら選任していない場合であるとを問わない。 2 保安監督業務不履行とは、危険物保安監督者を選任しているが、職制上の事由等から必要な保安監督業務が行い得ないもので、所有者、管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。 3 危険物保監督者自身の職務怠慢による業務不履行は、「22.2 危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上、特に支障があるもの」にて、解任命令等の措置を取る場合がある。 ◎履行期限 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 | ||
22 危険物保安監督者等の法令違反等 (法第12条の7第1項、法第13条第1項) | |||||||||
(1) 危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令 (法第13条の24) [様式第9号の3] | 第1次措置不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) [様式第9号の3] | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎適用要件の意義 1 解任命令不履行の場合の使用停止命令は、災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合、延焼拡大危険があるものを重点として運用する。 2 危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上、特に支障がある場合の例として、次のような場合がある。 (1) 保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合 (2) 職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合 (3) 旅行、疾病その他の事由により、長時間その職務を行うことができない者 (4) 遵法精神が著しく欠如している場合 (5) 保安業務の不履行により災害を発生させた場合 また、危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が、関係者側にあるか、当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず、現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば、本件に該当する。 ◎履行期限 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者等の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する | ||
(2) 危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上、特に支障があるもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 解任命令 (法第13条の24)[様式第9号の3] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) [様式第9号の3] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | ||
(3) 危険物保安統括管理者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことに起因して、著しく公共危険を発生させたもの | 解任命令 (法第13条の24) [様式第9号の3] | 第1次措置不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) [様式第9号の3] | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | ||||
(4) 危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 解任命令 (法第13条の24) [様式第9号の3] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) [様式第9号の3] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
23 製造所等における無資格者に係る危険物取扱い違反 (法第13条第3項) | |||||||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第7号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所において、危険物取扱者免状の交付を受けず、又は甲種若しくは乙種危険物取扱者の立会いが無しに、危険物の取扱いを行った者 | ◎適用要件の意義 無資格者による危険物の取り扱いの繰り返しなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。 ◎履行期限 危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。 | ||||
24 危険物取扱者の義務違反 (法第13条の2第5項) | |||||||||
別表第2に定める危険物取扱者の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたとき | 知事報告及び違反事項通知 知事報告 第26号 本人通知 第28号 | 違反行為を行った危険物取扱者 | ◎適用要件の意義 警告以上の措置を行い、形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||||
25 予防規程未作成等 (法第14条の2) | |||||||||
(1) 予防規程を定めなければならないにもかかわらず、作成していないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第8号、法第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎適用要件の意義 予防規程未作成の状態が長期間継続するなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。 ◎履行期限 危険物施設における予防規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 | ||||
(2) 予防規程に定められているもののうち、内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 変更命令 (法第14条の2第3項) [様式第9号の3] | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第8号、第45条第3号) | ◎事例 該当する事例としては、認可された予防規程がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。 ◎履行期限 予防規程の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 | |||
(3) 予防規程に定められた内容を遵守していないもので、災害等発生危険があるもの又は当該違反に起因して災害等が発生したもの | 警告 [様式第5号] | ◎事例 該当する事例としては、予防規程遵守義務違反の状態が長期間継続している場合などがある。 ◎履行期限 予防規程の遵守義務違反の状況、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 |
1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
26 特定屋外夕ンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査未実施等 (法第14条の3第1項、第2項) | |||||||||
(1) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) [様式第9号の3] 又は 告発 (法第44条第4号) | 第2次措置不履行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) [様式第13号] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎適用要件の意義 1 危険物施設の許可の取消しについて明確化を図り、違反処理の公平適正化を進めるため、法第12条の2第1項において、危険物施設の許可を取り消すことができる旨規定されている。本項は、危険物施設の許可が対物許可という法的性格をもつことから、危険物施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に着目して、この基準が維持されていない場合又は維持されているかどうか確認できない場合に許可を取り消すことができるとされている。 2 危険物施設の許可の取消しは、行政行為の「撤回」に該当するものである。したがって、法第12条の2第1項によるほか、講学上の「行政行為の撤回」の理論に基づき、許可の取消しを行う余地は残されていると解される。命令は、命令事項の履行、命令期間の終了又はその取消し、撤回、若しくは命令対象の消滅などの事由により、効力が消滅する。 ※ 許可の取消しは、関係者の既得権益を剥離するものでもあるので、その権限行使に当たっては、裁量権の濫用にわたることのないよう適切な行使に努める必要がある。 ◎履行期限 保安検査、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする |
(2) 特定屋外タンク貯蔵所に不等沈下等を生じた場合の保安検査を受けていないもの | |||||||||
27 製造所等の定期点検未実施等 (法第14条の3の2) | |||||||||
(1) 製造所等の定期点検を未実施のもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行 のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの又は火災が発生した場合延焼拡大危険があるもの | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第5号) [様式第9号の3] 又は 告発 (法第44条第5号) | 第2次措置不履 行のもの | 許可の取消し (法第12条の2第1項第5号) [様式第13号] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第4号、第45条第3号) | 定期点検を実施しなければならない製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎適用要件の意義 1 危険物施設の許可の取消しについて明確化を図り、違反処理の公平適正化を進めるため、法第12条の2第1項において、危険物施設の許可を取り消すことができる旨規定されている。本項は、危険物施設の許可が対物許可という法的性格をもつことから、危険物施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に着目して、この基準が維持されていない場合又は維持されているかどうか確認できない場合に許可を取り消すことができるとされている。 2 危険物施設の許可の取消しは、行政行為の「撤回」に該当するものである。したがって、法第12条の2第1項によるほか、講学上の「行政行為の撤回」の理論に基づき、許可の取消しを行う余地は残されていると解される。命令は、命令事項の履行、命令期間の終了又はその取消し、撤回、若しくは命令対象の消滅などの事由により、効力が消滅する。 3 許可の取消しは、関係者の既得権益を剥離するものでもあるので、その権限行使に当たっては、裁量権の濫用にわたることのないよう適切な行使に努める必要がある。 |
(2) 製造所等の点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第5号) | ◎適用要件の意義 第2次措置として、法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また、違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。 ◎履行期限 原則、即時 | |||||
28 映写室の構造、設備の基準違反 (法第15条) | |||||||||
映写室の構造及び設備の基準に不適合な映写室で緩燃性でない映画を映写し、制止に従わなかったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第41条第1項第4号、法第45条第3号) | 基準に違反し映画を映写した者 | ◎適用要件の意義 常時映画を上映する映写室を設置しているもののうち、危険物の規制に関する政令第39条の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
29 危険物の運搬に関する基準違反 (法第16条) | |||||||||
危険物の運搬容器、積載方法又は運搬方法等、運搬基準に違反しているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第43条第1項第2号、法第45条第3号) | 基準に違反し危険物を運搬した者 | ◎適用要件の意義 1 違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。 2 危険物の運搬基準に違反している場合の例として、次のような場合がある。 (1) 危険物の品名、数量に適合しない容器を用いているもの (2) 危険物の品名、数量に適合しない収納方法で積載しているもの (3) 転到落下防止措置が十分でないもの (4) 危険物の類を異にする危険物を積載しているもの (5) 標識が未掲出のもの (6) 消火器が未設置のもの (7) 危険物が著しく漏れる等災害発生危険があるにもかかわらず、応急の措置等がとられていないもの (8) 容器の表示のないもの ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||
30 移動夕ンク貯蔵所における危険物取扱者無乗車での移送 (法第16条の2第1項) | |||||||||
移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第43条第1項第3号、第45条第3号) | 移動タンク貯蔵所の所有者、管理者、占有者等で移送に関し責任を有する者 | ◎適用要件の意義 該当する違反を覚知した場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。 ◎履行期限 原則、即時 | ||||
31 移動タンク貯蔵所における危険物取扱者の免状不携帯 (法第16条の2第3項) | |||||||||
移動タンク貯蔵所に同乗(運転手兼任の場合を含む。)の危険物取扱者が免状を携帯しないで、危険物を移送しているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第6号) | 危険物を移送中の危険物取扱者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||
32 製造所等における事故発生時の応急措置未実施等 (法第16条の3第1項、第2項) | |||||||||
(1) 製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置命令 (法第16条の3第3項、第4項) [様式第9号の3] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第9号、第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者 | ◎適用要件の意義 応急措置がまったく行われていない場合のほか、当該事故における最善の措置がとられていない場合も該当する。 ◎履行期限 原則、即時 | ||||
(2) 製造所等における流出事故等に際し、虚偽の通報をしたもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第10号) | 事故の発見者又は虚偽の通報をした者 | ◎適用要件の意義 該当する違反を覚知した場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。 ◎履行期限 原則、即時 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
33 危険物の流出等の事故と関係のある場所又は指定数量以上の危険物を貯蔵若しくは取り扱っていると認められる場所に対する立入検査、資料提出、報告徴収に関する違反 (法第16条の3の2、法第16条の5) | ||||||||||
(1) 立入検査の拒否、妨害、忌避 (法第16条の3の2第2項、法第16条の5第1項) | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第2号) | 指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所の所有者、管理者若しくは占有者 | ◎適用要件の意義 危険物の流出事故等に関する原因調査については、一般的な立入検査のための規定である法第16条の5の「資料の提出を命ずる」権限などを活用し、行ってきたところであるが、法第16条の3の2に危険物流出等の事故の原因調査に関する規定として、市町村長等に危険物流出等の事故の原因調査のために必要な権限が付与され、消防庁長官がそれを支援することができる制度であり、「事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所」での調査も認められることとなった。これは、「危険物施設以外の施設で起こった事故が危険物流出等の事故の原因となっている場合や危険物が危険物施設外に流出した場合」に、危険物施設外の場所を調査できるように規定されたものである。 ◎事例 給油取扱所の専用夕ンクから危険物が流出し、当該給油取扱所の周囲の井戸で危険物が出てきた場合、当該井戸を調べる。個人の住居に関しては、消防法第4条第1項ただし書きの規定に準じ、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合に限り立ち入ることができる。 ◎履行期限 ・資料提出については、原則、即時 ・報告徴収については、資料作成を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||||
(2) 資料提出、報告徴収等に係る措置 (法第16条の5第1項) | 資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告せず又は虚偽の報告をしたもの | 資料提出命令、報告徴収 (法第16条の5第1項) [様式第9号又は第9号の3] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第44条第2号) | ||||||
(3) 危険物の収去の拒否、妨害、忌避 (法第16条の5第1項) | 正当な理由がないにもかかわらず、拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第2号) | ||||||
34 移動夕ンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提示拒否 (法第16条の5第2項) | ||||||||||
移送中の移動夕ンク貯蔵所の停止又は危険物取扱者の免状の提示を求めたにもかかわらず、拒否したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第7号) | 危険物を移送中の危険物取扱者 | ◎適用要件の意義 該当する違反を覚知した場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。 ◎履行期限 原則、即時 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||||
35 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反 (法第17条第1項、第3項) | |||||||||||||
(1) 消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令 (法第17条の4第1項) [様式第9号] | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の第1次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は 告発 (法第41条第1項第 5号、第45条第2 号) 若しくは 告発 (法第44条第12号、 | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、第45条第1号) | 防火対象物の関係者で権限を有するも者 | ◎措置対象(例示) ・技術基準に従って設置されていないと認めるもの ア 全体に未設置 イ 一部未設置のうち、階又は防火対象物の過半にわたるもの ・技術基準に従って維持されていないと認めるもの ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により、防火対象物の全体又はその部分が未警戒となっている場合 ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合 エ 非常電源が設置されていないもの ※1 音響装置停止、電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については、第2次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。 ※2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。 ◎履行期限(例示) 履行期限は、次の工事日数を参考にして検討する。 ・自動火災報知設備の設置工事における着工届から設置届までの日数調査の結果、全部未設置違反のうち設備を設置して改修されたもの100件について、着工届出から設置届出までの日数を調査した結果は次のとおりであった。 ア 延べ面積500m2未満の対象物では、94%が60日以内 イ 延べ面積500m2以上1,000m2未満の対象物では、87%が90日以内 ウ 延べ面積1,000m2以上の対象物では、95%が120日以内 ・業者が試算した工事日数例 例1:RC造、地上3階地下1階、延べ面積500㎡の既存ビルに消防用設備等を新規に設置する場合 | ||||
見積り日数 | 着工届から設置届までの日数 | ||||||||||||
屋内消火栓設備 | 30日 | 60日 | |||||||||||
スプリンクラー設備 | 30日 | 120日 | |||||||||||
自動火災報知設備 | 30日 | 60日 | |||||||||||
例2:RC造、地上5階地下1階、延べ面積1,000㎡の既存ビルに消防用設備等を新規に設置する場合 | |||||||||||||
見積もり日数 | 着工届から設置届までの日数 | ||||||||||||
屋内消火栓設備 | 30日 | 90日 | |||||||||||
スプリンクラー設備 | 30日 | 150日 | |||||||||||
自動火災報知設備 | 30日 | 90日 | |||||||||||
例3:RC造、地上10階地下1階、延べ面積3,000㎡の既存ビルに消防用設備等を新規に設置する場合 | |||||||||||||
(2) 特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置されず又は維持管理が不適正のもの | 設置命令、改修命令 又は維持命令 (法第17条の4第2項) [様式第9号] | ||||||||||||
見積り日数 | 着工届から設置届までの日数 | ||||||||||||
屋内消火栓設備 | 40日 | 120日 | |||||||||||
スプリンクラー設備 | 40日 | 240日 | |||||||||||
自動火災報知設備 | 40日 | 150日 | |||||||||||
例4:RC造、地上3階地下1階、建築面積約650㎡、延べ面積1,800㎡の既存遊技場ビル全館に屋内消火栓設備を新規に設置する場合の工事日数は100日 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
36 消防用設備等又は特殊消防用設備の検査等に関する違反 (法第17条の3の2) | ||||||||||
(1) 特定防火対象物等の消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出に係る検査の拒否、妨害、忌避 | 正当な理由がないにもかかわらず、届出に係る検査を拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第4号) | 防火対象物の関係者 | ◎適用要件の意義 1 法第17条の3の2の規定の適用対象は、消防法施行令第35条第1項及び消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物の指定(平成25年4月10日 泉州南消防組合消防長告示第7号)に規定する防火対象物において、届出に係る検査を拒否、妨害又は忌避したものについて、防火対象物の関係者に対し権限を行使する。 2 本項は、新設の場合に限らず、増設、改設、移設等に係る工事をした場合にも適用する。 ※ 設置届出に係る検査受けなくても使用が禁止されているものではないため、使用を確認し場合は、速やかに法第4条に元づく立入検査を行い、必要に応じて法第5条、第5条の2、第17条の4に基づく措置を講じる必要がある。 ◎履行期限 届出書の作成、検査に必要な合理的な期間とする。 | ||||
(2) 特定防火対象物等の消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出違反 | 正当な理由がなしに設置の届出を怠ったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第8号) | ||||||
37 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の未報告等 (法第17条の3の3) | ||||||||||
(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を定期的に実施せず、若しくはその結果報告を怠り、又は虚偽の報告を起こったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 資料提出命令、報告徴収 (法第4条第1項) [様式第9号] 又は 告発 (法第44条第11号、法第45条第3号) | 第2次措置不履行のもの | 告発 (法第44条第2号) | 防火対象物の関係者 | ◎適用要件の意義 1 法第17条の3の3の規定の適用対象は、法第17条第1項の規定に基づき、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物(消防法施行令別表第1(20)項に掲げるものを除く。)の関係者に対し権限を行使する。 2 法第10条に規定する危険物製造所等については、本条は適応されない。 ◎履行期限 ・資料提出については、原則、即時 ・報告徴収については、資料作成を行うために必要な合理的な期間とする。 | |||
(2) 消防用設備点検資格者が消防設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないもの | 指定講習機関報告及び違反事項通知知事報告 第29号 本人通知 第27号 | 違反行為を行った消防用設備点検資格者等 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | |||||||
38 消防設備士以外の者の業務禁止規定違反 (法第17条の5) | ||||||||||
消防設備士の資格を有しないのに、工事又は整備を行ったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第42条第1項第10号) | 消防設備士免状の交付を受けず、消防用設備の工事又は整備を行った者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | |||||
39 消防設備士義務違反 (法第17条の7第2項) | ||||||||||
別表第3に定める消防設備士の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたとき | 知事報告及び違反事項通 知知事報告 第29号 本人通知 第27号 | 違反行為を行った消防設備士 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 1措置内容 | 適用要件 | 1措置内容 | 適用要件 | 1措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
40 消防設備士の工事整備対象設備等の着工届出義務違反 (法第17条の14) | |||||||||
甲種消防設備士に課せられた工事着工届出義務を怠ったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第8号) | 届出を怠った甲種消防設備士 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||
41 検定表示のない消防用機械器具等の販売等に関する違反 (法第21条の2第4項、第21条の16の2) | |||||||||
検定合格表示又は自主表示が付されていない消防用機械器具等を販売し、又は販売の目的で陳列し、又は設置等の工事に使用したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第41条第1項第6号、法第45条第3号) | 販売、販売の目的で陳列又は工事に使用した者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||
42 検定合格表示、禁止に関する違反 (法第21条の9第2項) | |||||||||
消防の用に供する機械器具等に検定又は規格検査を受けずに検定表示をし、又は紛らわしい表示をしたもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第41条第1項第6号、法第45条第3号) | 検定表示又は紛らわしい表示をした者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||
43 火災警報発令中の火の使用制限違反 (法第22条第4項) | |||||||||
条例第28条に規定する火の使用制限規定を履行せず、屋外において危険な状態で火を使用しているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第18号) | 区域内に在る者で火災警報発令中に火の使用制限に違反した者 | ◎適用要件の意義 平常時であれば、大事に至ることのないものであっても、異常乾燥下であったため火災の原因となる場合があるため、形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎措置対象 条例第28条の火の使用制限対象として、次の場合である。 (1) 山林、原野等における火入れ (2) 煙火の消費(がん具煙火を含む。) (3) 屋外における火遊び又はたき火 (4) 屋外における引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近での喫煙 (5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域(平成25年泉州南消防組合告示第3号)内での喫煙 (6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉の不始末 (7) 屋内において裸火を使用する場合の窓及び出入口等の閉鎖 ◎履行期限 原則、即時 | ||||
44 指定区域内のたき火又は喫煙の制限 (法第23条) | |||||||||
一定区域内での火気使用禁止をした地域で、その旨の標示があるにもかかわらず出火危険大なるたき火等を行っているもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第18号) | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限に違反した者 | ◎適用要件の意義 火災の警戒上特に必要があると認めるときとは、一定の地域が特に火災を発生しやすい状態にある場合や火災が発生したときに延焼拡大若しくは多数の人命損傷の危険性がある状態にある場合等、具体的に特別な火災危険がある場合をいう。 ◎措置対象 (1) 博覧会又は祭礼に際して特に多数の人が集まる場合 (2) 道路工事、水道工事等のため、消防自動車の進入が不可能な場合 (3) 断水等により、水利が使用不能な場合 (4) ガス漏えい等のため、爆発火災の危険がある場合 等 ◎履行期限 原則、即時 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
45 防災管理関係違反 (法第36条第1項において準用する第8条第1項) | ||||||||||
(1) 防災管理者選解任未届出 (防災管理者選解任未届出を含む。) (法第36条第1項において準用する第8条第1項、第2項) | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第3項) [様式第9号] 又は告発 (法第44条第8号) | 第2次措置不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は 告発 (法第42条第1項第1号、法第45条第3号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、法第45条第1号) | 防火対象物の防災管理について権限を有する者 | ◎留意事項 ・防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ◎履行期限 2週間から1箇月程度を目安とするが、防災管理講習、防災管理再講習、甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | |
(2) 防災管理業務不適正 | ①防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第4項) [様式第9号] | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] 又は 告発 (法第41条第1項第2号、法第45条第3号) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、法第45条第1号) | ◎履行期限 2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。) | ||
②防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第36条第1項において準用する法第8条第4項) [様式第9号] | ◎事例 防災管理上必要な教育等計画の内容が事態と著しく異なるもの ◎履行期限 2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。) | ||||||
③避難訓練未実施 | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | ◎事例 避難訓練を1年以上実施していないもの ◎履行期限 1箇月以内(規模、用途に応じて設定する。) | |||||||
46 統括防災管理関係違反 (法第36条第1項において準用する第8条の2) | ||||||||||
(1) 統括防災管理者選解任未届出 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項) | 統括防災管理者未選任 | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行 のもの | 選任命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) [様式第9号] | 第2次措置不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の一次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] | 第3次措置不履行のもの | 告発 (法第39条の2の2第1項、法第45条第1号) | 防火対象物の防災管理について権限を有する者 | ◎留意事項 統括防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ◎履行期限 2週間から1箇月程度を目安とする |
(2) 統括防災管理業務不適正 | ①防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) [様式第9号] | ◎履行期限 2週間から1箇月程度を目安とする。(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1箇月程度を加えた期間以内とする。) | |||||
②防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令 (法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) [様式第9号] | ◎事例 防災管理に係る全体についての消防計画の内容が実態と著しく異なるもの ◎履行期限 2週間から1箇月程度を目安とする。 (統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1箇月程度を加えた期間以内とする。) |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
47 防災管理点検報告 | ||||||||||
(1) 防災管理点検の点検結果未報告等 (法第36条第1項において準用する第8条の2の2) | ①防災管理点検を定期的に実施せず、若しくはその結果を怠り、又は虚偽の報告を行ったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (法第44条第11号、第45条第3号) | 防火対象物の関係者で防災管理について権限を有する者 | ◎適用要件の意義 ・防災管理点検報告義務対象物であるもの ・防災管理に関する定期点検を実施せず、又は、虚偽の報告を行ったもの ◎履行期限 原則、即時 | ||||
②防災管理点検報告未実施又は点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず、表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第36条第1項において準用する第8条の2の2第4項) [様式第9号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第44条第17号) | ◎事例 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの ◎履行期限 原則、即時 | ||||||
(2) 防災管理点検特例認定関係違反 (法第36条第1項において準用する第8条の2の3) | ③偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項による特例認定の取り消し (法第36条第1項において準用する第8条の2の3第6項) [様式第12号] | 防火対象物の関係者で防災管理について権限を有する者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||||
④法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||||||
⑤法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||||
⑥防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)[様式第9号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第44条第17号) | ◎適用要件の意義 ・防災管理点検報告義務対象物であるもの ・防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第1項において準用する第8条の2の3第7項の表示がされている、又は、当該表示と紛らわしい表示がされているもの ◎履行期限 原則、即時 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
48 防災管理点検報告 | |||||||||
(1) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第36条第6項において準用する第8条の2の2第4項) [様式第9号] | 第1次措置不履行のもの | 告発 (法第44条第17号) | 防火対象物の関係者で管理について権限を有する者 | ◎適用要件の意義 ・防火対象物点検報告及び防災管理点検報告義務対象物であるもの ・防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第3項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの ◎履行期限 原則、即時 | ||||
(2) 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに特例認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第36条第6項において準用する第8条の2の2第4項) [様式第9号] | ◎適用要件の意義 ・防火対象物点検報告及び防災管理点検報告義務対象物であるもの ・法第8条の2の3第1項又は第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、又は、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの ◎履行期限 原則、即時 | |||||||
49 製造所等において故意又は過失により危険物を流出等させて火災危険を発生させた行為 (法第39条の2、第39条の3) | |||||||||
製造所等から故意又は業務上の注意を怠り、危険物を流出させて火災危険を発生させ、不特定多数の者の生命、身体又は財産の侵害の威嚇等公共の危険性を具体的に発生させたもの | 告発 (法第39条の2第1項、第2項、法第39条の3第1項、第2項、法第45条第3号) | 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を流出させ、火災危険を発生させた者 | ◎適用要件の意義 ・危険物が漏えい、流出、放出、飛散により、製造所等の施設の外部に流出した状態であるもの ・火災の危険とは、可燃性又は引火性の危険物を製造所等から流出を生じさせた状態をいい、生じさせた者とは、危険物の取扱作業に従事する者が惹起させた者のほか、取扱作業の保安の監督にある危険物保安統括管理者や危険物保安監督者も含まれる。また、行為者が製造所等の所有者や従業者である必要はない。 ・製造所等から危険物を漏曳させようする故意があること。故意には未必の故意も含まれる。 ・不特定多数の者が火災発生の危険による生命、身体又は財産の侵害の脅威を具体的に発生してる状態であるもの ◎事例 屋外夕ンク貯蔵所の防油提を越えて危険物が流出した場合 ※1 無許可施設や廃止した製造所等には、適用されない。 ※2 製造所等から危険物を流出させた場合でも通常関係者以外の者が立ち入らない事業所内にとどまり、周辺住民に影響を及ぼすおそれが無い場合は、適用されない。 ◎留意事項 告発にあたっては、「公共の危険」があったことの認定が必要なため、慎重に対処する必要があることから、検察、警察当局と十分協議のうえ、対応すること。 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
50 少量危険物の貯蔵、取扱基準違反 (条例第29条から第30条の8) | |||||||||
(1) 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険大なるもの | 警告 (法第5条第1項) [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 措置命令等 (法第5条第1項) [様式第9号] 又は 告発 (条例第48条第1号、第2号、第49条) | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の第1次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] | 第3次措置不履行のもの | ○告発 (法第39条の2の2第1項、法第45条第1号) 又は 告発 (法第39条の3の2第1項、法第41条第1項第1号、法第44条第1号、法第45条第1号) | ①屋外の場合 避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者、占有者で権限を有する者 ②屋内の場合 防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について権限を有する関係者 ③特に緊急の必要のあると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者 | ◎適用要件の意義 ・本項は、法第46条に規定する法第9条の4の基づく委任条例の違反について定めたものである ・構造、設備又は貯蔵、取扱いに違反なあるものに対し本項が適用されるもので、法第3条、第5条や第8条の要件に該当するものは、1「屋外における火災予防に危険な行為等」、4「防火対象物における火災予防に危険な行為等」や6「防火管理関係違反」として処理する。 ◎事例 (1) 無造作に屋外でドラム缶に廃油を貯蔵しているもの (2) ボイ ラー室の壁、柱、床又は天井が不燃材で造られ又は覆われていないもの (3) 燃料夕ンクのフロートスイッチが破損又は故障しているもの (4) 吹付塗装と作業場が防火上有効な隔壁で区画されていないもの (5) 引火性の危険物の詰め替え作業場において、石油ストーブを使用しているもの (6) 集積単位相互間の距離を守らず、綿花類等を保管しているもの 等 ◎履行期限 原則、即時とするが、物件の状況により「○○年○月○日○時○分まで」のように具体的な期限を設定する。 |
(2) 貯蔵、取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | 警告 (法第3条第1項、第5条の3第1項) [様式第5号] 吏員が行う場合は、 [様式第6号] | 警告事項不履行のもの | 措置命令等 (法第3条第1項、法第5条の3第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] 又は 告発 (条例第48条第1号、第2号、第49条) | ||||||
51 指定可燃物等の貯蔵、取扱基準違反 (条例第32条、第33条) | |||||||||
(1) 条例に規定する位置、構造又は設備の技術上の基準に不適合で出火危険大なるもの | 警告 (法第5条第1項) [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 措置命令等 (法第5条第1項) [様式第9号] 又は 告発 (条例第48条第3 号、第49条) | 第2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の第1次措置による使用停止命令等 (法第5条の2第1項) [様式第9号] | 第3次措置不履行のもの | ○告発 (法第39条の2の2第1項、法第45条 第1号) 又は 告発 (法第39条の3の2第1項、法第41条第1項第1号、法第44条第1号、法第45条第1号) | ||
(2) 貯蔵、取扱いの場所でみだりに火気又は火源となるものを使用しており火災発生危険の大なるもの | 警告 (法第3条第1項、第5条の3第1項) [様式第5号] 吏員が行う場合は、 [様式第6号] | 警告事項不履行 のもの | 措置命令等 (法第3条第1項、法第5条の3第1項) [様式第9号] 吏員が行う場合は、 [様式第9号の2] 又は告発 (条例第48条第3号、第49条) | ||||||
52 指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画の提出義務違反 (条例第41条の3第2項) | |||||||||
指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画を提出しないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (条例第48条第4号、第49条) | 指定催しを主催する者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし |
※措置内容の網掛け部分の警告、命令については、消防長、消防署長以外の消防吏員が行うことができる違反処理を示す。
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
53 特定防災施設等に関する基準違反 (石災法第15条) | ||||||||||
(1) 特定防災施設等の設置維持に係る基準違反(石災法第15条第1項) | 流出等防止堤、消火用屋外給水施設、非常通報設備の基準に違反したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 設置命令又は維持命令 (石災法第21条第1項第1号) [様式第9号の4] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (石災法第21条第3項において準用する第18条第3項) [様式第9号の4] 又は 告発 (石災法第50条第3号、第52条) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (石災法第49条第3号、第52条) | 特定事業者 | ◎適用要件の意義 1 流出等防止堤、消火用屋外給水施設、非常通報設備の基準に違反しているもので、災害発生危険又は災害拡大危険が大きいもの。 2 災害発生危険又は災害拡大危険のある基準違反を対象とするものであり、軽微な基準違反については必ずしも対象としない。 ◎履行期限 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする |
(2) 特定防災施設等の設置届出違反及び設置検査等の拒否、妨害、忌避 (石災法第15条第2項) | ①特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に届出しないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (石災法第51条第1号、第52条) | ◎措置対象 1 石災法第15条第2項の規定の適用対象は、特定防災施設等の設置に係る工事において、届出に係る検査を拒否、妨害又は忌避したものについて、特定事業者に対し権限を行使する。 2 本項は、新設の場合に限らず、増設、改設、移設等に係る工事をした場合にも適用する。 ◎履行期限 届出書の作成、検査に必要な合理的な期間とする。 | |||||
②正当な理由がないにもかかわらず拒否、妨害等したもの | ||||||||||
(3) 特定防災施設等の定期点検記録作成、保存に係る違反 (石災法第15条第3項) | 特定防災施設等の定期点検記録を作成し、保存していないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 点検実施等の措置命令 (石災法第21条第1項第2号) [様式第9号の4] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (石災法第21条第3項において準用する第18条第3項) [様式第9号の4] 又は 告発 (石災法第50条第3号、第52条) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (石災法第49条第3号、第52条) | ◎措置対象 1 石災法第15条第1項の規定により、特定防災施設等の設置が必要な特定事業者に対し、権限を行使する。 2 第2次措置として、石災法第39条に基づく報告徴収を行うことが適当なケースもある。 ◎履行期限 点検の実施及び記録作成を行うために必要な合理的な期間とする。 |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
54 特定事業所における自衛防災組織に関する基準違反 (石災法第16条) | ||||||||||
(1) 特定事業所における自衛防災組織の設置及び防災要員等の基準違反(石災法第16条第1項、第3項、第4項) | 自衛防災組織を設置していないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 基準遵守等の措置命令 (石災法第21条第1項第3号) [様式第9号の4] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (石災法第21条第3項において準用する第18条第3項) [様式第9号の4] 又は 告発 (石災法第50条第3号、第52条) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (石災法第49条第3号、第52条) | 特定事業者 | ◎留意事項 自衛消防組織として届出されていないが、設置され実質的に自衛消防組織として防災要員が設置され、必要な業務を行うことができると認められる場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ◎履行期限 自衛防災組織の設置及び届出を行うために必要な合理的な期間とする。 |
(2) 特定事業所における防災業務違反 (石災法第16条第2項、第19条第6項) | 特定事業所において適正な防災業務の運営をしていないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 防災業務の運営の改善に必要な措置命令 (石災法第21条第2項) [様式第9号の4] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (石災法第21条第3項において準用する第18条第3項) [様式第9号の4] 又は 告発 (石災法第50条第3号、第52条) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (石災法第49条第3号、第52条) | ◎措置対象 ・防災管理者等が防災規程に定める防災管理業務が実質的に行われていないことが明らかな場合 ・自衛消防組織として必要な防災要員や防災資器材等が設置されない等、防災規程の内容が実態と著しく異なる場合 ◎履行期限 改修、改善に必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |
(3) 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況届出違反 (石災法第16条第5項) | 自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について届出していないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (石災法第51条第2号、第52条) | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | |||||
55 特定事業所における防災管理者等に関する基準違反 (石災法第17条) | ||||||||||
(1) 特定事業所における防災管理者等の選任違反 (石災法第17条第1項、第3項) | 防災管理者及び副防災管理者を選任していないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 選任命令 (石災法第21条第1項第4号) [様式第9号の4] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (石災法第21条第3項において準用する第18条第3項) [様式第9号の4] 又は 告発 (石災法第50条第3号、第52条) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (石災法第49条第3号、第52条) | 特定事業者 | ◎留意事項 防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。 ◎履行期限 届出書の作成に必要な合理的な期間とする。 |
(2) 特定事業所における防災管理者等の選解任届出違反 (石災法第17条第6項) | 防災管理者及び副防災管理者を選解任するも届出しないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (石災法第51条第2号、第52条) |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | |||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
56 防災規程に関する基準違反 (石災法第18条、第19条) | ||||||||||
(1) 自衛防災組織の業務に係る防災規程の作成違反 (石災法第18条第1項) | 自衛防災組織の業務に係る防災規程を作成又は変更の届出をしなかったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 作成命令 (石災法第21条第1項第5号) [様式第9号の4] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (石災法第21条第3項 において準用する第18条第3項) [様式第9号の4] 又は 告発 (石災法第50条第3号、第52条) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (石災法第49条第3号、第52条) | 特定事業者 | ◎適用要件の意義 防災規程未作成の状態が長期間継続するなど違反内容が悪質な場合、第2次措置以降の措置により対処することを考える。 ◎履行期限 特定事業所における防災規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 |
(2) 特定事業者に対する防災規程又は共同防災規程の変更違反(石災法第18条第2項、第19条第5項) | 災害の発生又は拡大を防止するため防災規程又は共同防災規程の内容に変更の必要があると認めるとき | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 防災規程又は共同防災規程変更命令 (石災法第18条第2項、第19条第5項) [様式第9号の4] | 第2次措置不履行のもの | 使用停止命令 (石災法第18条第3項及び第19条第6項において準用する第18条第3項)) [様式第9号の4] 又は 告発 (石災法第50条第3号、第52条) | 第3次措置不履行のもの | 告発 (石災法第49条第3号、第52条) | 特定事業者 (防災組織を共同又は広域で組織する場合は、特定事業所を代表 するもの) | ◎事例 該当する事例としては、届出された防災規程がその後の特定事業所の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。 ◎履行期限 防災規程の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 |
57 特定事業所における定期点検報告 (石災法第20条の2) | ||||||||||
防災業務の実施状況について報告をしないもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (石災法第51条第3号、第52条) | 特定事業者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | |||||
58 出火等異常現象の発生に係る通報義務違反 (石災法第23条第1項) | ||||||||||
特定事業所における出火、石油等の漏洩その他異常な現象の発生に係る通報をしなかったもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (石災法第51条第4号、第52条) | 特定事業所において事業を統括管理する者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし |
第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | 名宛人 | 事例/履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
59 災害現場における他災害の発生若しくは拡大防止等のための情報提供違反 (石災法第24条の2) | |||||||||
災害現場において、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (石災法第49条第4号、第52条) | 特定事業者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||
60 特定事業所における報告徴収に係る違反 (石災法第39条) | |||||||||
法令を施行する際、必要な業務報告徴収に対し、報告せず、又は虚偽の報告をしたもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (石災法第51条第3号、第52条) | 特定事業者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし | ||||
61 特定事業所の立入検査の拒否、妨害又は忌避 (石災法第40条第1項) | |||||||||
正当な理由がなく立入検査検査を拒否、妨害又は忌避したもの | 警告 [様式第5号] | 警告事項不履行のもの | 告発 (石災法第51条第5号、第52条) | 特定事業者 | ◎適用要件の意義 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 ◎履行期限 なし |
備考
1 法とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
2 条例とは、泉州南消防組合火災予防条例(平成25年条例第12号)をいう。
3 石災法とは、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)をいう。
4 危政令とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。
5 処理基準中、網掛けの警告、命令については、消防長、消防署長以外の消防吏員が行うことができる違反処理とする。
別表第2(第23条関係)
危険物取扱者の違反行為に対する基礎点数
違反行為の種別 | 点数 | |||
1 | 法第10条第1項 | 危険物の無許可貯蔵及び取扱い | 指定数量の10倍以上 | 10 |
指定数量の2倍以上10倍未満 | 6 | |||
指定数量の2倍未満 | 4 | |||
2 | 法第10条第3項 | 危険物の貯蔵又は取扱いの基準違反 | 4 | |
3 | 法第11条第1項 | 製造所等の無許可設置 | 8 | |
4 | 法第11条第1項 | 製造所等の無許可変更 | 火災発生等危険性の大なるもの | 8 |
その他のもの | 3 | |||
5 | 法第11条第5項 | 製造所等の完成検査前使用(新設後) | 8 | |
6 | 法第11条第5項 | 製造所等の完成検査前使用(変更後) | 火災発生等危険性の大なるもの | 5 |
その他のもの | 3 | |||
7 | 法第11条の4 | 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出義務違反 | 4 | |
8 | 法第11条の5第1項及び第2項 | 危険物の貯蔵又は取扱いの基準遵守命令違反 | 5 | |
9 | 法第12条第1項 | 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準維持義務違反 | 火災発生等危険性の大なるもの | 4 |
その他のもの | 3 | |||
10 | 法第12条第2項 | 製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準適合命令違反 | 5 | |
11 | 法第12条の2 | 製造所等の使用停止命令違反 | 8 | |
12 | 法第12条の3 | 製造所等の緊急使用停止、使用制限命令違反 | 8 | |
13 | 法第12条の7第1項 | 危険物保安統括管理者選任義務違反 | 8 | |
14 | 法第12条の7第2項 | 危険物保安統括管理者選解任届出義務違反 | 4 | |
15 | 法第13条第1項 | 危険物保安監督者選任義務違反 | 8 | |
16 | 法第13条第1項 | 危険物保安監督者業務不履行 | 4 | |
17 | 法第13条第2項 | 危険物保安監督者選解任届出義務違反 | 4 | |
18 | 法第13条第3項 | 資格外危険物の取扱い | 8 | |
19 | 法第13条の23 | 危険物取扱者保安講習未受講 | 4 | |
20 | 法第13条の24 | 危険物保安監督者解任命令違反 | 4 | |
21 | 法第14条 | 危険物施設保安員選任義務違反 | 3 | |
22 | 法第14条の2第1項 | 予防規程未認可 | 4 | |
23 | 法第14条の2第3項 | 予防規程変更命令違反 | 8 | |
24 | 法第14条の2第4項 | 予防規程遵守義務違反 | 2 | |
25 | 法第14条の3第1項及び第2項 | 保安検査拒否等(定期及び臨時保安検査拒否等) | 4 | |
26 | 法第14条の3の2 | 定期点検義務違反 | 定期点検未実施 | 4 |
記録保存違反 | 3 | |||
27 | 法第16条 | 危険物運搬基準違反 | 4 | |
28 | 法第16条の2第1項 | 危険物取扱者の無乗車移送 | 5 | |
29 | 法第16条の2第2項 | 移動夕ンク貯蔵所の移送基準違反 | 3 | |
30 | 法第14条の2第3項 | 危険物取扱者免状不携帯 | 4 | |
31 | 法第16条の3第1項 | 事故発生時の応急措置義務違反 | 4 | |
32 | 法第16条の3第2項 | 事故発生時の通報義務違反 | 4 | |
33 | 法第16条の3第3項及び第4項 | 事故発生時の応急措置命令違反 | 8 | |
34 | 法第16条の5第1項 | 資料提出命令拒否、立入検査拒否 | 4 | |
35 | 法第16条の5第2項 | 移動夕ンク貯蔵所の停止措置違反 | 4 | |
36 | 法第16条の6 | 危険物の除去命令違反 | 10 | |
37 | 危令第31条 | 危険物取扱者の責務違反(1~36項以外のもの) | 4 |
備考
1 危令とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう
別表第3(第23条関係)
消防設備士の違反行為に対する基礎点数
違反行為の種別 | 点数 | |||||
1 | 法第17条の3の3 | 資格外の点検実施又は無資格者を利用しての点検の実施 | 6 | |||
2 | 法第17条の5 | 保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施 (資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施) | 8 | |||
3 | 法第17条の10 | 消防設備士講習受講義務違反 | 5 | |||
4 | 法第17条の12 | 誠実業務実施義務違反 | 技術基準違反の工事、整備実施 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 8 |
b | a以外の場合 | 3 | ||||
点検基準違反の点検実施 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている場合 | 6 | |||
b | a以外の場合 | 2 | ||||
事実と異なる点検結果記載 | a | 消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれているにもかかわらずそうでない旨の記載をした場合 | 6 | |||
b | a以外の場合 | 2 | ||||
5 | 法第17条の13 | 消防設備士免状の携帯義務違反 | 4 | |||
6 | 法第17条の14 | 消防用設備等の設置工事着手届出義務違反 | 4 | |||
7 | 法第21条の2 | 個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反 | 7 |
備考
1 消防設備士講習受講義務違反については、消防法施行規則第33条の17第1項に定める講習の受講期限又は同条第2項に定める講習の受講期限までに受講しない場合に、それぞれ当該期限が経過したとき違反行為があったものとする。また、その後1年以内に受講する機会があったにもかかわらず受講しなかった場合は、1年を経過したとき再度違反行為があったものとし、それ以降においてなお受講しない場合も同様とする。
2 誠実業務実施義務違反中の「消防用設備等の機能、効用が著しく損なわれている」とは、当該消防用設備等が設置されていないと同視され得る程度に機能、効用が損なわれている状況をいう。
別表第4(第23条関係)
事故が発生した場合の事故加点表
事故の程度 | 点数 |
事故の程度が小 | 2 |
事故の程度が中 | 4 |
事故の程度が大 | 6 |
人身事故の程度 | 点数 |
軽傷(入院加療を必要としないもの) | 6 |
中傷傷(重症又は軽傷以外のもの) | 8 |
重傷(3週間以上の入院加療を必要とするもの以上のもの) | 10 |
死亡(事故発生後48時間以内に死亡したもの) | 20 |
備考
1 危険物取扱者又は消防設備士の違反行為と事故違反が因果関係を有する場合に当該事故の程度に応じ点数を追加するものとする。
2 人身事故の程度は、初診時における医師の診断に基づき分類する。
3 死傷者2人以上の場合は、そのうち最も重いものにより加算する。
4 事故の程度については、別表第5によること。
別表第5(第18条関係)
ア 火災・爆発事故等(表中の数値は事故点数)
焼損程度又は破壊程度 | 社会・公共へ与えた影響度 | ||||
小 | 中 | 大 | |||
事故の種別 | 建物火災 (車両、船舶、航空機火災を含む。) | 収容物のみの焼損又は焼損面積なし | 2 | ||
焼損床面積の合計が50m2未満 | 2 | 2 | 4 | ||
焼損床面積の合計が50m2以上200m2置未満 | 2 | 4 | 6 | ||
焼損床面積の合計が200m2以上 | 4 | 6 | 6 | ||
その他火災林野火災 | 焼損程度又は損害が中又は小 | 2 | 2 | 4 | |
焼損程度又は損害が大 | 2 | 4 | 6 | ||
焼損程度又は損害が著しく大 | 4 | 6 | 6 | ||
爆発事故 (爆発により火災を発生させた場合を含む。) | ① 局部破壊に止まるもの | 2 | |||
② 破壊程度が①又は③以外のもの | 2 | 4 | 6 | ||
③ 破壊程度が著しく大で、かつ隣接建物に被害が発生した場合 | 6 | 6 |
備考
1 「建物火災」の要件で、車両、船舶、航空機における火災については、その規模・程度に応じて2点、4点、6点のいずれかで措置する。
2 社会・公共へ与えた影響度については、次に該当するものとする。
影響度 | 大 | 敷地外の建物に延焼(焼損床面積があるもの)又は破壊(建物の主要構造部に影響を及ぼしたもの)等の特異なもの |
中 | 「大」又は「小」のいずれにも該当しないもの | |
小 | 火災・爆発事故等の被害が当該許可施設以外に影響を及ぼさなかったもの |
イ 危険物の流出事故
流出量 | |||||||||||
危険物種別 | 特殊引火物・ガソリン等で引火点が21度未満の危険物 | 10L未満 | 10L以上 指定数量未満 | 指定数量以上 | |||||||
上記以外の危険物 | 指定数量の1/5未満 | 指定数量の1/5以上指定数量未満 | 指定数量以上 | ||||||||
社会・公共へ与えた影響度 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | ||
流出の範囲 | 敷地内への流出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
敷地外への流出、公道への流出 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
下水・河川等の公共施設への流出 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
備考
1 「危険物の種別」の要件で、「ガソリン等で引火点が21度未満の危険物」については、ガソリン、トルエン、アルコール等が該当する。
2 社会・公共へ与えた影響度については、次に該当するものとする。
影響度 | 大 | 鉄道、公道(幹線道路等に限る。)及び公共交通機関の使用不能(通行障害を含む。)を生じさせた等の特異なもの |
中 | 「大」又は「小」のいずれにも該当しないもの | |
小 | 事故の発生した許可施設以外に影響を及ぼさなかったもの |