令和2年から令和3年にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いだため、再発防止を図るため法令改正されました。
既に設置されている二酸化炭素消火設備において以下の対応が必要となります。
対象 | 対応すべき内容 | 期日 |
---|---|---|
閉止弁が設置されていない場合 | 閉止弁の設置 | 令和6年3月31日 |
設置しているすべての施設 | 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置 | 令和5年3月31日 |
設備構造並びに工事、整備、点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書の備付け |
閉止弁の例
設置期限:令和6年3月31日
消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ハ)に規定する閉止弁の基準に適合する必要があります。
標識2種類 設置期限:令和5年3月31日
標識については消防庁ホームページに掲載しています。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/nisannkatannso/anzentaisaku.html
改正内容
既存の防火対象物に対しても維持管理に係る措置が追加されました。
- 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置(ボンベ庫・防護区画)2種類。
- 工事、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止。
- 工事、点検等で防護区画内に立ち入る場合、自動手動切替装置の手動状態の維持。
- 防護区画内に人がいないときは閉止弁は開放
- 消火剤が放射された場合、当該防護区画の消火剤が排出されるまで、人が立ち入らないように維持すること。
- 二酸化炭素消火設備の制御盤付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時にとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書(機器構成図、系統図、防護区画、貯蔵容器設置場所の平面図)を備え付けること。
消防設備士等による点検の実施が義務化されました。
- 二酸化炭素消火設備(全域放出式に限る)については、建物の延べ床面積に関わらず、消防設備士や消防設備点検資格者等の有資格者が点検を行うこと。
「事故防止対策実施マニュアル」は消防庁ホームページに掲載しています
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/221221_yobou_1.pdf
令和5年4月1日以降に新たに二酸化炭素消火設備を設置する場合は
- 起動用ガス容器の設置。
- 緊急停止装置の設置。
- 自動起動装置の場合は二以上の火災信号による起動。
- 自動起動装置の場合は音響警報は音声(常時人のいない場所も含む。)による。
上記の措置が追加されます。