以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する規則(昭和34 年総理府令第55号)が改正されたものです。
1 屋外給油取扱所のキャノピー面積基準の見直し 「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」での検討を踏まえ、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の2/3 までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合に、「屋外給油取扱所」として扱うこととされました。(従来は1/3 以下)
2 様式の統一 規制改革実施計画(令和2年7月17 日閣議決定)を踏まえ、市町村等ごとに定めていた様式(仮貯蔵・仮取扱い承認申請書及び危険物保安監督者の選任の届出に必要な実務経験証明書)について、省令上規定し、統一されるものです。 ※ 1の改正については、令和3年7月21日施行、2の改正については令和4年1月1日施行。
なお、泉州南消防組合管内の給油取扱所において屋外給油取扱所及び屋内給油取扱所に係る改修、問い合わせ等については、管轄する各消防署予防係までお願いします。