以下の事項について措置を行うため、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)が改正されました。
(1) 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の制御卓の位置に関する規制の緩和に関する事項
(2) リチウムイオン蓄電池設備を屋外に設置する場合の一般取扱所の保有空地の緩和等に関する事項
(3) アルコールを収納したプラスチックフィルム袋に係る運搬容器等に関する事項
(4) 繊維強化プラスチック製変圧器に係る機械により荷役する構造を有する運搬容器の特例の追加に関する事項
(5) プラスチック容器に係る専ら乗用の用に供する車両による運搬の基準の追加に関する事項
(6) 運搬容器の内圧試験に係る規定の整備に関する事項