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移動タンク貯蔵所を移転させる場合は適正な手続きを!

2020年11月6日公開

1  移動タンク貯蔵所(危険物ローリー)の常置場所の位置変更は、変更許可申請が必要です。変更後の常置場所を管轄する市町村長等(常置場所を管轄する消防本部)に必ず申請してください。また、同一敷地内の常置場所の位置の変更も、届出等が必要です。

2  売買等で移動タンク貯蔵所の所有者等が変更になる場合、移動タンク貯蔵所の譲受人又は引渡しを受けた方は、常置場所を管轄する市町村長等(常置場所を管轄する消防本部)に届出を行ってください。

3  常置場所の変更許可申請等に係る規制事務等については、「移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針について」(平成 9 年3月26日付け消防危第33号)を参照してください。

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