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契約事務手続きにおける押印の省略について

2021年4月1日公開

 令和3年4月1日から、下記のとおり、契約事務手続きにおいて、書類への代表者印、社印等の押印を省略することができることとなりましたので、お知らせします。(※契約書は除く。)
 なお、この手続きは、あくまで押印を省略できるものであって、押印の省略を求めるものではありません。

1.押印を省略する場合に必要な措置

(1) 当該書類に所在地、商号、名称、代表者の役職及び氏名に加え 「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先(電話番号)を必ず記載してください。 ※本件責任者とは、代表取締役、または支店長や営業所長等といった社内において権限のある者、または権限の委任を受けた者とします。
※本件担当者とは、本取引に関する事務を担当するものとします。     
※本件責任者及び担当者は同一人でも可です。     
※氏名については、必ずフルネームで記載してください。

(2) 確認のため、記載していただいた連絡先には、必要に応じてこちらから電話連絡させていただく場合があります。

2.取扱い開始日

本取扱いは、令和3年4月1日以降に契約に係る手続きを開始するものから適用します。

3.その他

今までどおり代表者印を押印したものも受理します。その場合、本件責任者及び担当者の記載は不要です。

 

 

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