公益通通報者保護制度
公益通報者保護制度とは、住民の安心安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
消防組合におきましても、通報者の保護及び組合に寄せられた通報へ適正に対応するため、公益通報の受付窓口を設けています。
消防組合におきましても、通報者の保護及び組合に寄せられた通報へ適正に対応するため、公益通報の受付窓口を設けています。
外部の労働者等からの公益通報
消防組合管内の事業所の労働者等は、当該事業者内において犯罪行為や法令違反等が発生している、あるいは発生するおそれがある場合、消防組合の通報窓口へ通報することができます。ただし、消防組合に処分または勧告等の権限があるものに限ります。
外部公益通報窓口
公益通報の対象となる事業所を管轄する所在地の消防署又は本部各課が受付窓口となりますので、直接通報窓口へお越しいただくほか、郵便、電子メール等により通報してください。
各消防署又は本部各課の所在地及び連絡先については、泉州南消防組合ホームページをご参照ください。
【泉州南消防組合ホームページ(本部・各署の紹介)】
https://www.senshu-minami119.jp/about/station/
外部公益通報に関するQ&A
よくあるご質問と回答はこちらをご確認ください。